相談の広場
育児休業者復帰給付金について、あいまいなのでアドバイスをお願いします。
現在、育児休業を取得している方がいます。
平成20年6月15日出産
平成21年6月14日まで育児休業給付金の申請
平成21年6月15日から12月14日まで児休業給付金延長
この方が3年間の育児休業を申請してきた場合、平成23年6月14日まで社会保険の方は保険料が免除になると思うのですが、その途中で雇用保険の育児休業者復帰給付金の申請はできるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 育児休業者復帰給付金について、あいまいなのでアドバイスをお願いします。
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> 現在、育児休業を取得している方がいます。
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> 平成20年6月15日出産
> 平成21年6月14日まで育児休業給付金の申請
> 平成21年6月15日から12月14日まで児休業給付金延長
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> この方が3年間の育児休業を申請してきた場合、平成23年6月14日まで社会保険の方は保険料が免除になると思うのですが、その途中で雇用保険の育児休業者復帰給付金の申請はできるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
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雇用保険法に定める育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受けることができる被保険者がその育児休業を終了した後、休業前から雇用されていた事業主に引続き6ヶ月間以上雇用されているときに一時金として支給されるものであります。
つまり、育児休業基本給付金を受けた被保険者が同一の事業主に育児休業終了後、引続き6ヶ月以上雇用されていれば支給されるものであります。
6ヶ月以上の雇用関係については、実際に出勤しているか否かは問われません。
> 1・2・3様
> ご回答ありがとうございます。
>
> 育児休業終了後、引続き6ヶ月以上雇用されていれば支給されるものとありますが、育児休業終了後とは育児休業基本給付金を受け終えた(子が1才6ヶ月)後ということですか?
>
> 引き続き子が3歳になるまで育児休業するのですが。。。
>
> つまり、初めから子が3歳になるまで育児休業を希望するといった場合は、育児休業基本給付金を受けた後に育児休業者職場復帰給付金が申請できると言う認識で良いのでしょうか?
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ご質問の件につき整理します。
① 出産日 ㍻20年6月15日。
② 産後休業(8週間として) 9月9日まで。
③ 育児休業開始日 9月10日から。
④ 子が1歳に達する日 ㍻21年6月14日(誕生日の前日)
子が1歳に達する前の日(1歳未満) 6月13日
⑤ 支給期間の延長 6月14日から12月13日まで(6ヶ月)
⑤ 育児休業終了日 12月13日。
⑥ 育児休業者職場復帰給付金受給要件 6ヶ月後
㍻22年6月13日
⑦ 育児休業者職場復帰給付金支給申請の期限
(育児休業終了後、6ヶ月を経過した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日まで)
よって、㍻22年8月31日までに育児休業者職場復帰給付金支給の申請を行わないと受給できません。
社会保険(健康保険、厚生年金)の育児休業中等のの保険料徴収の免除規定と別枠でお考えください。
3歳までは「育児休業に準ずる休業」であって、「育児休業」は1歳(1歳6カ月)までです。
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