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著者 みやびだいこう さん
最終更新日:2009年09月09日 21:41
近々バイトを雇う予定なんですが、通勤手当は必ずださなければ、ならないのでしょうか?知ってる方教えてもらえます?
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労働基準法には交通費の支給を会社に義務付けるような規定はありません。 ですから会社は通勤手当を必ず支給しなければならないわけではないのです。 支給するか否かや、交通費をどれくらい、どのような条件で支給するかについては労使の話し合いや会社の決定に委ねられています。 従って就業規則に明記してあれば支払い義務があります。この場合、同様条件で働いているのに支給されている人とされていない人がいることは許されません。
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