相談の広場
いつも拝見しております。
当社では、労基法の休日以外に、就業規則で年間58日という休日を設けています。
この休日ですが、1ヵ年度で取得できない従業員がいる場合は皆さんの会社ではどのように対応されていますか?
よろしくお願いいたします。
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オレンジcubeさん
こんにちは。
複雑な話で恐縮ですが、質問内容の詳細は次のとおりです。
当社の休日は、就業規則では法定休日を公休と呼び52日(日曜日)とし、所定休日を週休と呼び年58日としています。
当社は製造業で、表向き休日を設定しつつも、実態としては、週休は58日もとれていません。
そこで、1年間で未消化となった休日は翌年1年まで繰り越せるようなシステムがあり、結局毎年繰り越し日数が増えていくばかりです。
振替休日もとれず、割増賃金を支払っています。
他社さんでは、所定休日を就業規則どおり消化できているのでしょうか?
また、当社のように未消化の場合は、どのように処理をされているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> オレンジcubeさん
>
> こんにちは。
> 複雑な話で恐縮ですが、質問内容の詳細は次のとおりです。
> 当社の休日は、就業規則では法定休日を公休と呼び52日(日曜日)とし、所定休日を週休と呼び年58日としています。
> 当社は製造業で、表向き休日を設定しつつも、実態としては、週休は58日もとれていません。
> そこで、1年間で未消化となった休日は翌年1年まで繰り越せるようなシステムがあり、結局毎年繰り越し日数が増えていくばかりです。
> 振替休日もとれず、割増賃金を支払っています。
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> 他社さんでは、所定休日を就業規則どおり消化できているのでしょうか?
> また、当社のように未消化の場合は、どのように処理をされているのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
当社にもセンターがありますが、所定休日を出勤した場合は、おおよそ半々で休日割増又は振替休日としております。
御社で、所定休日が休めないという実態であるならば、その所定休日を見直された方が良いと思います。
例えばローテーション勤務とするなど。根本的なところで見直しをしないと解決策は出てこないと思いますが。
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