相談の広場
こんにちは。
労務手続きが浅いので教えていただきたいのですが。
入社の際に、資格取得時決定というものがあって、
基本給・手当・残業・通勤費等見込んだ総支給額から標準報酬月額を決めますが、以降3カ月に渡って総支給額が資格取得時の標準報酬月額より低かった場合、随時改定しなくてはならないですか?
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> > > > ご質問のように、見込みと違い実際は低かったとしても、固定的賃金が変更になっていないのであれば、随時改定の対象とはなりません。
> > >
> > > 細かいことですみません
> > > 「固定的賃金が変更」でなく
> > > 「固定的賃金が下がった」ですか?
> >
> > こんにちは。
> > 随時改定は、固定的賃金が変更=下がったという意味でもありますし、また、随時改定自体、固定的賃金が変更しない限りは、対象とならないと言う意味で、固定的賃金が変更という表現を使っております。
>
> 失礼しました
> あがり、さがりの法則を書いておいたほうが
> 誤解がないかなと思いましたので
こんにちは。
いやいや。ヨットさんのおっしゃるとおりです。ついつい実務者レベルでの説明になってしまいますね。
こちらこそすみませんでした。
> こんにちは。
> ご質問は随時改定をとあったので、その件について回答いたしました。
>
> 確かに資格取得時訂正というものはあります。ただし、これはどちらかといえば、○○手当の算入がもれていたとかそういう内容であると思っております。
>
> 見込が違ったからといちいち資格取得時訂正を認めていたら、健保等も大変であると思います。残業の見込み程度では認められないと思いますが。
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件名に「随時改定」とあっても内容は見込み違いによるものであることははっきりしています。内容に即した回答をしてあげることが重要ではないでしょうか。
私は変更ができるとは言っていません。できるかもしれないから社会保険事務所へ問い合わせてみてはどうか、と言っただけです。それが質問者が一番納得する方法だと思います。
オレンジcubeさん、ファインファインさん有難うございました。随時改訂の定義はよくわかりました。
今回の件は、資格取得時決定の標準報酬月額より実際の支給額に2等級以上の差が生じてしまっていたので、この場合どうしたらいいのかという疑問と、収入に見合わない保険料を徴収してしまって申し訳ないなと思っていたところでした。
私の文章が言葉足らずでしたね。
回答の中にあった資格取得時の訂正の件、社会保険事務所に確認してみたら、確かにそういう場合は随時改定ではなく、資格取得時の訂正という方法で標準報酬月額の変更ができますと回答をいただきました。
皆さんのお陰でまた一つ労務知識が増えました^^
ありがとうございます!
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