相談の広場
約2年ほど勤務してくれていました正社員の女性が、結婚後労働時間を短縮され、時間給でのパートとして一日4時間×週5日の勤務となりました。
彼女の有給はパートに変更となる前に11日残っており、雇用保険は短時間労働のものに変更して継続となりましたが、社会保険は国民健康保険に切り換えていただきました。
この場合、有給休暇はこのまま引き継ぐことになるのでしょうか? 引き継ぐとしたら、どういう風に有給部分を計算してあげたらいいのでしょか? 教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
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> パートへの切り替わりだけでそのまま継続勤務しているのなら、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算しなければなりません。
> 切り替え時に、改めて付与する必要はありません。いまは残っている年次有給休暇をそのまま継続。そして次の基準日で、(週の所定労働日数が5日以上とのことですので、正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与える必要があり、)そのまま勤続年数を通算し付与します。
社労・暁(あかつき)様
早々のご回答ありがとうございます。
勤続年数を通算して有給をつけてあげる場合、パートに変更後の勤務時間が一日4時間なのですが、給与形態が時間給の場合は時間給×4時間分を休まれた日に有給としてつけてあげればいいのでしょうか?前の月給分を日割りにしてつけてあげるのでしょうか?
お手数ですが、そのあたりもお教えいただけませんでしょうか?
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