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退職所得の受給に関する申告書が未提出の場合

著者 初心忘るべからず さん

最終更新日:2009年09月10日 18:50

今年の4月から給与担当をしています『初心忘るべからず 』ですこれからも宜しくお願い致します。

先月末で退職をした社員に退職金が支払われます。
しかし、【退職所得の受給に関する申告書】に記入・捺印を頂けずに所在不明になってしまいました。

(1)
この様な場合は退職所得と認められず、一時所得となり、20%の税がかかると思いますが、この税金については、会社が退職金から徴収をし会社が、納税をすれば宜しいのでしょうか?

(2)
この税金については、20%の源泉所得税地方税(6%と4%)になるのでしょうか?

(3)
それとも、税金は何も引去らずに、退職金をそのままの額で本人に支払うのでしょうか?

(4)
退職金として支払った場合は【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票】を記入する事になると思うのですが、今回の様な場合はその用紙でよいのでしょうか?

長文・乱文で申し訳ございません。
どうか、ご回答頂けますように宜しくお願い致します。

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Re: 退職所得の受給に関する申告書が未提出の場合

著者オレンジcubeさん

2009年09月14日 08:56

> 今年の4月から給与担当をしています『初心忘るべからず 』ですこれからも宜しくお願い致します。
>
> 先月末で退職をした社員に退職金が支払われます。
> しかし、【退職所得の受給に関する申告書】に記入・捺印を頂けずに所在不明になってしまいました。
>
> (1)
> この様な場合は退職所得と認められず、一時所得となり、20%の税がかかると思いますが、この税金については、会社が退職金から徴収をし会社が、納税をすれば宜しいのでしょうか?
>
> (2)
> この税金については、20%の源泉所得税地方税(6%と4%)になるのでしょうか?
>
> (3)
> それとも、税金は何も引去らずに、退職金をそのままの額で本人に支払うのでしょうか?
>
> (4)
> 退職金として支払った場合は【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票】を記入する事になると思うのですが、今回の様な場合はその用紙でよいのでしょうか?
>
> 長文・乱文で申し訳ございません。
> どうか、ご回答頂けますように宜しくお願い致します。

こんにちは。
退職金にかかる所得税特別徴収税額(市町村民税、道府県民税)はすべて退職金から控除し納付することになります。

(3)については、控除しなければなりませんので×です。

(4)については、退職所得の源泉徴収票を発行してあげてください。

Re: 退職所得の受給に関する申告書が未提出の場合

著者たまりんさん

2009年09月14日 17:08

こんにちは、初心忘るべからずさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.この様な場合は退職所得と認められず、…会社が、納税をすれば宜しいのでしょうか?
A.ご見解の通りです。源泉徴収と納税の『義務』は会社にあるのです。

Q2.この税金については、20%の源泉所得税地方税(6%と4%)になるのでしょうか?
A.ご見解の通りです。念のためですが、源泉所得税地方税は別々のものです。

Q3.それとも、税金は何も引去らずに、退職金をそのままの額で本人に支払うのでしょうか?
A.そもそもの確認ですが、申告書は御社が紛失したのではなく、退職者から受領しなかったのですね?それであれば、機械的に源泉徴収(20%)しないといけませんね。
 もし、逆に御社が紛失した場合、正直言って(やって)はいけないことでしょうが、対税務署上であれば、申告書と言う『紙』があれば、誰の字でも問題ありません・分かりません(苦笑)。判子もその人の苗字であればOKです。
 はっきり言って、体裁だけ整っていれば、税務署はとやかく言うことはないので、私見では未だに何のためにあるのか分からない用紙です。

Q4.退職金として支払った場合は【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票】を記入する事になると思うのですが、今回の様な場合はその用紙でよいのでしょうか?
A.ご見解の通りです。


以上

Re: 退職所得の受給に関する申告書が未提出の場合

著者初心忘るべからずさん

2009年09月15日 14:05

オレンジcube様
たまりん様
お忙しい中、返信有難う御座います。
助かりました。

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