相談の広場
マイカー通勤で通勤距離が片道60kmほどある者の1ヶ月の通勤手当を算出するのには、どうのように計算すればよいでしょうか?
公共交通機関を利用して通勤しているとみなした時の1ヶ月通勤定期代で判断するのでしょうか?
マイカー通勤の者はたくさんいるのですが、45kmを超える通勤距離の人は初めてで、電車で通えない状況らしくマイカー通勤したいとのことでした。
ご回答のほど宜しくお願いします。
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aikさん こんにちは。
げんたといいます。
レスがつかないようなので…
確認なのですが、aikさんは何をお聞きになりたいのでしょうか?
税務経理で質問していると言う事は、交通費に関する非課税限度額との
絡みで悩んでいるのでしょうか?それとも税は関係なく、単純に交通費の
算出方法について悩んでいるのでしょうか?
通勤手当ですが、法律上、通勤手当を必ず出せと規定されているわけでは
ないので、出す出さない、いくらまで出す、どのように計算して出すという事は、
会社毎に決めれば良い事だと思います。
その上で、出す場合には、非課税限度額との絡みがありますので、給与計算時には
注意が必要です。
【国税庁ホームページ】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
次に、通勤交通費の計算の仕方ですが、先ほど触れたようにこれは会社が決めれば
良い事です。
aikさんの会社の就業規則(給与規定)には計算方法など載ってないのでしょうか?
参考までに以前、似たような話題が出ていましたので、参考になさって下さい。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-43905
ではでは。
げんたさん
ご回答頂きましてありがとうございました。
質問の仕方が的を射てませんでほんとにすいません。
非課税限度額との絡みと単純に交通費の算出方法について悩んでいました・・・
うちの就業規則では、
(自動車、自転車の人のとこだけ抜粋)
自転車、自動車などの交通用具を使用しているもので、通勤距離片道(直線)2km以上の者に対しては、税制区分による非課税限度額と同額を通勤手当として支給する。~その限度額を5万円とする。
とあるので、非課税通勤手当の表にそって通勤手当を支給しているのですが、45km以上である場合に24,500円(運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度額100,000円))とあったので、45kmを超える人の金額はいくらにするのだろうと考えてしまいました。
うちの就業規則だと、24,500円までしか支給しないのか、税務署に問合せましたら公共の交通機関を使った場合の通勤定期代1ヶ月分を支給し、その額が非課税になると言うことを聞いて、5万円までならその額を支給するのか・・
就業規則は、45km超える人のところで詳しく計算方法が載っていないのと、常識的にはどうなのかと聞かれそうだったのでどうするのが一番良いのか知りたくて質問させて頂きました。
こんばんわ。横からすみません。
> うちの就業規則では、
> (自動車、自転車の人のとこだけ抜粋)
>
> 自転車、自動車などの交通用具を使用しているもので、通勤距離片道(直線)2km以上の者に対しては、税制区分による非課税限度額と同額を通勤手当として支給する。~その限度額を5万円とする。
>
> とあるので、非課税通勤手当の表にそって通勤手当を支給しているのですが、45km以上である場合に24,500円(運賃相当額が24,500円を超える場合には、その運賃相当額(最高限度額100,000円))とあったので、45kmを超える人の金額はいくらにするのだろうと考えてしまいました。
>
> うちの就業規則だと、24,500円までしか支給しないのか、税務署に問合せましたら公共の交通機関を使った場合の通勤定期代1ヶ月分を支給し、その額が非課税になると言うことを聞いて、5万円までならその額を支給するのか・・
>
> 就業規則は、45km超える人のところで詳しく計算方法が載っていないのと、常識的にはどうなのかと聞かれそうだったのでどうするのが一番良いのか知りたくて質問させて頂きました。
45km以上の場合24,500円もしくは公共交通機関ー電車、バスの通勤定期1か月分のどちらか高い方の選択です。
実際に電車通勤はできずとも電車通勤したと仮定した場合の定期代がいくらになるかです。
24,500円以上の場合は定期代相当額までが非課税交通費で支給可能、24,500円以下の場合24,500円までは非課税支給が出来るという事です。
但し御社の規定が50,000円までですから50,000円以上であっても規定上支給は出来ない事になりますので24,500円以上50,000円以下の定期代の場合はその額を非課税支給出来る事になります。
定期代相当額と24,500円と比較し高い方の額で上限50,000円までと考えます。
とりあえずこんなところで。
> マイカー通勤で通勤距離が片道60kmほどある者の1ヶ月の通勤手当を算出するのには、どうのように計算すればよいでしょうか?
>
> 公共交通機関を利用して通勤しているとみなした時の1ヶ月通勤定期代で判断するのでしょうか?
>
> マイカー通勤の者はたくさんいるのですが、45kmを超える通勤距離の人は初めてで、電車で通えない状況らしくマイカー通勤したいとのことでした。
>
> ご回答のほど宜しくお願いします。
こんにちは。
余計な心配かもしれませんが、片道60kmのマイカー通勤は、会社担当者としては、非常に心配です。
理由としては、高速を使用されているか分かりませんが、2時間近く通勤時間がかかると思われます。
事故にある可能性が非常に高いと思われますので、当社では借上げ住宅の提供を勧めます。
繁忙期で、帰宅時間が遅い時の帰り道での事故や、その翌日の寝不足での事故など、非常に危険が伴うと思われます。
> tonさん
>
> おはようございます。
> ご回答頂きまして、ありがとうございました。
>
> どちらか高い方になるのですね。
> とりあえず、定期券代1ヶ月分の定期券代金を出して見ます。
> 度々質問してしまってすいません・・・
> その辺のところは、就業規則に載せた方がいいですよね??
>
> うちの会社の場合、非課税通勤手当の金額等詳細に記載されていません。
こんばんわ。
会社によっては税法上の明細を記載している場合も考えられますが上限50,000円は記載されている訳ですから単に
「支給基準は税法上非課税限度額とし上限は50,000円までとする。」
でもいいと思いますが。
というのも法律基準ですから今後どのように改定されるか先々は不明ですから明細より法律遵守を明記する事で都度の規定改正は避けられるように思います。
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