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労務管理

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【追加】標準報酬算定見直し(9/19、17:19投稿分)

著者 Opera さん

最終更新日:2009年09月19日 18:54

わかりづらく、伝わっていないと思いまして、下記のとおり箇条書きにしてみました。
 お手数とは思いますが、2投稿分をお読みいただき、ご回答いただければ助かります。


●定期算定に提出した分
4月―正社員で4/25に支給した給与。
5月―0円(パートに変わったが、5月分の支給は6/10の為)
6月―5月分の支給(6/10支払分)勤務日数が基準より少い。
7月―6月分の支給(7/10支払分)
 で提出したところ、上記の4月と7月の2ヶ月で計算、
 12等級とのこと。

●随時見直しで提出した分
6月―6月分の支給(7/10支払分)
7月―7月分の支給(8/10支払分)
8月―8月分の支給(9/10支払分)
 で提出したところ、やはり定期算定の12等級との返答。

●随時見直しを再度提出するとしたら・・
代理労務士事務所の当社担当ものが言うには)
9月―9月分(10/13支払分)
10月―10月分(11/10支払分)
11月―11月分(12/10支払分)

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Re: 【追加】標準報酬算定見直し(9/19、17:19投稿分)

著者1・2・3さん

2009年09月20日 09:36

> わかりづらく、伝わっていないと思いまして、下記のとおり箇条書きにしてみました。
>  お手数とは思いますが、2投稿分をお読みいただき、ご回答いただければ助かります。
>
>
> ●定期算定に提出した分
> 4月―正社員で4/25に支給した給与。
> 5月―0円(パートに変わったが、5月分の支給は6/10の為)
> 6月―5月分の支給(6/10支払分)勤務日数が基準より少い。
> 7月―6月分の支給(7/10支払分)
>  で提出したところ、上記の4月と7月の2ヶ月で計算、
>  12等級とのこと。
>
> ●随時見直しで提出した分
> 6月―6月分の支給(7/10支払分)
> 7月―7月分の支給(8/10支払分)
> 8月―8月分の支給(9/10支払分)
>  で提出したところ、やはり定期算定の12等級との返答。
>
> ●随時見直しを再度提出するとしたら・・
> (代理労務士事務所の当社担当ものが言うには)
> 9月―9月分(10/13支払分)
> 10月―10月分(11/10支払分)
> 11月―11月分(12/10支払分)

 ++++++++++++++++++++++++

1.定時決定報酬月額算定)の対象外となる場合としては、
① 6月1日~7月1日までの間に、被保険者資格を取得した者。
② 7月~9月までのいづれかの月に、随時改定を行なわなければならない者。
③ 7月~9月までのいづれかの月に、育児休業等終了時改定を行なわなければならない者。

 ご質問の内容からして、②に該当すると思われます。


2.ご質問の例の場合の対象月は、
 6月(6/10支払分)
 7月(7/10支払分)
 8月(8/10支払分) であり、
 9月に随時改定報酬月額変更)を行うこととなると思います。

※ 本来であれば7月時点で、
 9月報酬月額変更予定者ということで、総括票に予定者の番号と名前を書いて提出すべきだったと思います。
 
 仮に、対象とならなかった場合であったならば、戻り算定として改めて4・5・6月の算定基礎届を提出することも済んだはずです。

 ご参考になれば、幸いです。

Re: 【追加】標準報酬算定見直し(9/19、17:19投稿分)

著者Operaさん

2009年09月24日 10:11

1・2・3さま、ご返信いただきありがとうございました。
 私共が代理社会保険事務所の担当者と話し合った結果と同じで安心しました。
 社会保険事務所へ再度提出してみたいと思います。

1~3
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