相談の広場
常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店・・・が一週間単位の非定型的変形労働時間制とは聞いたことはありますが、それ以外の業種は、人員数に関係なく個人医院ようなところ等含め法定労働時間を超える場合は労使協定の締結が必要なのでしょうか?
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> > 常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店・・・が一週間単位の非定型的変形労働時間制とは聞いたことはありますが、それ以外の業種は、人員数に関係なく個人医院ようなところ等含め法定労働時間を超える場合は労使協定の締結が必要なのでしょうか?
>
> 質問の意味がよくわかりませんが
> 36協定のことを言われているのだったら
> 必要です
失礼しました。
36協定の件です。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面による協定をするとあります。また、一週間単位の非定型的変形労働時間制については、常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店の事業であることなどの説明がしてあります。こうした点で、常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店以外の事業では、使用する人員数に関係なく個人医院ようなところ等も含め、法定労働時間を超える場合は全て労使協定の締結が必要なのでしょうか?
> > > 常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店・・・が一週間単位の非定型的変形労働時間制とは聞いたことはありますが、それ以外の業種は、人員数に関係なく個人医院ようなところ等含め法定労働時間を超える場合は労使協定の締結が必要なのでしょうか?
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> > 質問の意味がよくわかりませんが
> > 36協定のことを言われているのだったら
> > 必要です
>
> 失礼しました。
> 36協定の件です。
> 36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面による協定をするとあります。また、一週間単位の非定型的変形労働時間制については、常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店の事業であることなどの説明がしてあります。こうした点で、常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店以外の事業では、使用する人員数に関係なく個人医院ようなところ等も含め、法定労働時間を超える場合は全て労使協定の締結が必要なのでしょうか?
前レスに書いたとおり、法定労働時間を超える時間外
労働をさせる場合は36協定届は必要です
人数は関係ありません
実態として届出してない事業場が多いのは事実ですが
> > > > 常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店・・・が一週間単位の非定型的変形労働時間制とは聞いたことはありますが、それ以外の業種は、人員数に関係なく個人医院ようなところ等含め法定労働時間を超える場合は労使協定の締結が必要なのでしょうか?
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> > > 質問の意味がよくわかりませんが
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> > > 必要です
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> > 36協定の件です。
> > 36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と書面による協定をするとあります。また、一週間単位の非定型的変形労働時間制については、常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店の事業であることなどの説明がしてあります。こうした点で、常時30人未満を使用する小売業、旅館、飲食店以外の事業では、使用する人員数に関係なく個人医院ようなところ等も含め、法定労働時間を超える場合は全て労使協定の締結が必要なのでしょうか?
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> 前レスに書いたとおり、法定労働時間を超える時間外
> 労働をさせる場合は36協定届は必要です
> 人数は関係ありません
> 実態として届出してない事業場が多いのは事実ですが
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