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労務管理

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連続出勤日数の限度

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年09月23日 12:40

連続出勤日数の限度について、教えてください。
勤める会社では、一年単位の変形労働時間制であり、対象期間を3ヶ月以内、特定期間を設けております。また、法定休日4週4休としてあるようです。そこで、一年単位の変形労働制の解説によれば、対象期間における連続労働日数は6日であり、特定期間であれば、1週間に1日の休日が確保できる日数(連続12日まで可能)と説明してあります。一方では、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日(極端に言えば24日連続)とも解説してありました。(※いずれも、その対象となる週における時間外は別にして考えた場合)
結局のところ、連続勤務の限度は12日なのか24日なのかがよく理解できません。同じ一年単位の変形労働時間制の解説であると思うのですが、何か微妙な解釈の違いのようなものでもあるのでしょうか?どなたか教えてください。

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Re: 連続出勤日数の限度

著者1・2・3さん

2009年09月23日 16:12

> 連続出勤日数の限度について、教えてください。
> 勤める会社では、一年単位の変形労働時間制であり、対象期間を3ヶ月以内、特定期間を設けております。また、法定休日4週4休としてあるようです。そこで、一年単位の変形労働制の解説によれば、対象期間における連続労働日数は6日であり、特定期間であれば、1週間に1日の休日が確保できる日数(連続12日まで可能)と説明してあります。一方では、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日(極端に言えば24日連続)とも解説してありました。(※いずれも、その対象となる週における時間外は別にして考えた場合)
> 結局のところ、連続勤務の限度は12日なのか24日なのかがよく理解できません。同じ一年単位の変形労働時間制の解説であると思うのですが、何か微妙な解釈の違いのようなものでもあるのでしょうか?どなたか教えてください。

+++++++++++++++++++++++

 1年単位の変形労働時間制においては、変形休日制(4週を通じ4日以上の休日を与える)を採用することはできません。

 連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保されなければなりません。
 よって、
 ①対象期間における連続労働日数の限度は、6日間。
 ②特定期間における連続労働日数の限度は、12日間。

 となります。

Re: 連続出勤日数の限度

著者新米カチョーさん

2009年09月24日 05:10

> > 連続出勤日数の限度について、教えてください。
> > 勤める会社では、一年単位の変形労働時間制であり、対象期間を3ヶ月以内、特定期間を設けております。また、法定休日4週4休としてあるようです。そこで、一年単位の変形労働制の解説によれば、対象期間における連続労働日数は6日であり、特定期間であれば、1週間に1日の休日が確保できる日数(連続12日まで可能)と説明してあります。一方では、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休日(極端に言えば24日連続)とも解説してありました。(※いずれも、その対象となる週における時間外は別にして考えた場合)
> > 結局のところ、連続勤務の限度は12日なのか24日なのかがよく理解できません。同じ一年単位の変形労働時間制の解説であると思うのですが、何か微妙な解釈の違いのようなものでもあるのでしょうか?どなたか教えてください。
>
> +++++++++++++++++++++++
>
>  1年単位の変形労働時間制においては、変形休日制(4週を通じ4日以上の休日を与える)を採用することはできません。
>
>  連続して労働させる日数の限度は、1週間に1日の休日が確保されなければなりません。
>  よって、
>  ①対象期間における連続労働日数の限度は、6日間。
>  ②特定期間における連続労働日数の限度は、12日間。
>
>  となります。

1・2・3さん おはようございます。
回答ありがとうございます。
私の勤める会社では、4週4休とかになっているようですが、ご説明によれば全く意味が無いということになりますね!!
では、一ヶ月や三ヶ月単位の変形労働であれば変形休日制は活かされるのですか?

Re: 連続出勤日数の限度

著者1・2・3さん

2009年09月25日 00:19

> では、一ヶ月や三ヶ月単位の変形労働であれば変形休日制は活かされるのですか?

 ::::::::::::::::

① 1カ月を超える(変形労働の)場合は、1年単位の変形労働時間制となりますので、変形休日制採用できません。

② 1カ月単位の変形労働時間制においては、変形休日制は認めないということはありませんが、1カ月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例事業44時間)の法定労働時間を守ろうとしたら現実的には非効率的な労働時間の設定となるでしょう。

Re: 連続出勤日数の限度

著者新米カチョーさん

2009年09月25日 05:02

> > では、一ヶ月や三ヶ月単位の変形労働であれば変形休日制は活かされるのですか?
>
>  ::::::::::::::::
>
> ① 1カ月を超える(変形労働の)場合は、1年単位の変形労働時間制となりますので、変形休日制採用できません。
>
> ② 1カ月単位の変形労働時間制においては、変形休日制は認めないということはありませんが、1カ月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例事業44時間)の法定労働時間を守ろうとしたら現実的には非効率的な労働時間の設定となるでしょう。

1・2・3さんいつもありがとうございます。
大変お世話になりました。勉強になりました。

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