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社員が起訴された場合の扱いについて

著者 ビアンコネロ さん

最終更新日:2009年09月24日 13:49

社員が業務外の事由で起訴された、業務上の事由で起訴されたなどいろいろなケースがあるかと思われます。業務上外の違いで社員の扱い(賃金や身分、懲戒の定めなど)も異なってくるように思えますが、標記の場合の扱いはどのようにされていますか?例えば、起訴されるまでは休業させ通常の賃金を支払い在職扱いにする、起訴されたら休職扱いにし(起訴の事由によっても異なると思いますが)無給にする。裁決後は懲戒解雇や出勤停止などの懲戒を行うなど。いかがでしょうか?

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Re: 社員が起訴された場合の扱いについて

> 社員が業務外の事由で起訴された、業務上の事由で起訴されたなどいろいろなケースがあるかと思われます。業務上外の違いで社員の扱い(賃金や身分、懲戒の定めなど)も異なってくるように思えますが、標記の場合の扱いはどのようにされていますか?例えば、起訴されるまでは休業させ通常の賃金を支払い在職扱いにする、起訴されたら休職扱いにし(起訴の事由によっても異なると思いますが)無給にする。裁決後は懲戒解雇や出勤停止などの懲戒を行うなど。いかがでしょうか?

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事件事故により社員の訴訟時の対応については、企業内でもいろいろと条件設定をされています。

訴訟要件によると考えますが、まずは通常の勤務姿勢、自宅待機、最終的には訴訟判決による刑事罰により、就業規程での処罰指示となるでしょう。

事件事故の条件での社内倫理委員会、処罰委員会最終的には取締役会による決定要件が必要となります。

ご質問事項とは異なるかもしれませんが、専門家Hpでの社内倫理に関する紹介があります。

SMBCHp掲載より

【Q】不祥事を起こした従業員へのペナルティ導入について


http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/compliance/compliance_159.html

刑事事件等で逮捕後、訴訟等に至る場合、本人からの退職届出を求めるケースが多いいでしょう

Re: 社員が起訴された場合の扱いについて

著者ビアンコネロさん

2009年09月25日 16:07

akijin様
いつもご回答ありがとうございます。

> 訴訟要件によると考えますが、まずは通常の勤務姿勢、自宅待機、最終的には訴訟判決による刑事罰により、就業規程での処罰指示となるでしょう。
> 事件事故の条件での社内倫理委員会、処罰委員会最終的には取締役会による決定要件が必要となります。
> 刑事事件等で逮捕後、訴訟等に至る場合、本人からの退職届出を求めるケースが多いいでしょう

 お知らせいただいたサイトも参考にさせていただきます。当社の場合、過去にほとんど該当するケースは無かったようですが、特に規定が無かったので定めようということになり質問させていただきました。社労士などの専門家に聞いた方が良いかもしれませんね。ありがとうございました。

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