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労務管理

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在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

著者 坂之上達也 さん

最終更新日:2009年09月25日 16:33

本年3月法務省入国管理局より、ガイドラインが出されて
おります。一番インパクトが大きいのが、平成22年4月1日
以降申請時に窓口において保険証の提示を求める、と
されております。
弊社には、エキスパットがおりますが、その国との社会
保障協定により、日本での年金は免除されております。
かつ会社側が本人が世界のどこに存在しても、医療機関に
かかった場合、保険の対象になる制度に加入しております。
つまり、日本であえて新規に加入する必要はないのです。

このような状況の中で、昨日行政書士を通じて判明した
のは、入管より入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化
とのお知らせが、この8月に発令されています。それには、
ある条件(上場企業やその企業の源泉徴収額が1,500万円
以上ある場合)、申請書のみを提出資料とし、その他の
資料を求めないこととした、と明言されています。

これは、どのように理解すれば宜しいのでしょうか。
つまり、今から来年の3月までは、申請書のみで可。
それ以降は保険証を見せる。
もしくは、本年3月発令のガイドラインは反古になる。
いずれでしょうか?

エキスパットを抱えていらっしゃる企業は数多くあると
思います。新規に健康保険に加入するのは、負担が多い
企業もあると思いますし、そもそも健康保険に加入する
しないは、個人が病気にかかった時に3割負担になるのか、
10割負担になるかの違いで、入管がその保持を条件に
更新許可をする、との見解は違うと思いますが、在留
資格関係に詳しい方々の意見を頂きたく存じます。

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Re: 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2009年09月26日 15:54

申請に必要な「資料」の簡素化なので
審査に必要な書面の添付がなくなるだけで

窓口で外国人登録証、保険証、パスポートの
提示をしなくてよいとまでは拡大解釈のしすぎだと思います。

窓口での提示は従来のとおりと考えるべきです。


保険証の提示は
保険加入義務のあるものについて言っているので
「エキスパット」でることの証明をすれば足ります。

Re: 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

著者坂之上達也さん

2009年09月28日 08:52

手川様、

ご回答有難うございます。

> 窓口で外国人登録証、保険証、パスポートの
> 提示をしなくてよいとまでは拡大解釈のしすぎだと思います。

★新申請書により申請した場合は、申請書のみとの
 お知らせが、入管より出されております。
 外人登録証、パスポートについては、明記されて
 おりませんが、身分を証する文書(会社の身分証明書
 等)提示、と書かれています。

★私がお尋ねしたいのは、3月に入管にHPでは保険証の
 提示を求めているのにも関わらず、8月には、日行連
 へのお願いには、この点が掲載されておらない。
 逆に簡素化を推進するとの内容でしたので、確認を
 致したいのです。

★先日、弊社社員が入管に連絡を取りましたら、日独社会
 保障協定により、日本で社会保険に加入する必要がない。
 健康保険についても同様か?との問いに対して、別である
 とのコメントがありました。ご参考まで。

Re: 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

著者行政書士 手川俊幸さん (専門家)

2009年09月28日 11:03

> 手川様、
>
> ご回答有難うございます。
>
> > 窓口で外国人登録証、保険証、パスポートの
> > 提示をしなくてよいとまでは拡大解釈のしすぎだと思います。
>
> ★新申請書により申請した場合は、申請書のみとの
>  お知らせが、入管より出されております。
>  外人登録証、パスポートについては、明記されて
>  おりませんが、身分を証する文書(会社の身分証明書
>  等)提示、と書かれています。
>
> ★私がお尋ねしたいのは、3月に入管にHPでは保険証の
>  提示を求めているのにも関わらず、8月には、日行連
>  へのお願いには、この点が掲載されておらない。
>  逆に簡素化を推進するとの内容でしたので、確認を
>  致したいのです。
>
> ★先日、弊社社員が入管に連絡を取りましたら、日独社会
>  保障協定により、日本で社会保険に加入する必要がない。
>  健康保険についても同様か?との問いに対して、別である
>  とのコメントがありました。ご参考まで。

簡素化後の
取次申請の提出資料を
確認できます
http://www.gyosei.or.jp/member/report/reportitem_107.html

Re: 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

著者坂之上達也さん

2009年09月28日 11:19

手川様、

何度もお返事有難うございます。

> 簡素化後の
> 取次申請の提出資料を
> 確認できます

★ご案内のWSは先週知りました。旧・新フォームでも
 簡素化後、健康保険証の提示とは、どこにも明示
 されていません。よって本相談を致した次第です。
 健康保険に新たに加入する事自体に疑問がありますし、
 入管のHPで3月の情報は載せて、8月のは載っていない。
 偶々日行連の方と付き合いがあったので、知りえた
 自分はラッキーなのでしょうか。
 自分には、健康保険加入する事が簡素化に通じると
 思えません。かえって企業側に負担が生じます。
 いろいろご教示有難うございました。

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