相談の広場
本年3月法務省入国管理局より、ガイドラインが出されて
おります。一番インパクトが大きいのが、平成22年4月1日
以降申請時に窓口において保険証の提示を求める、と
されております。
弊社には、エキスパットがおりますが、その国との社会
保障協定により、日本での年金は免除されております。
かつ会社側が本人が世界のどこに存在しても、医療機関に
かかった場合、保険の対象になる制度に加入しております。
つまり、日本であえて新規に加入する必要はないのです。
このような状況の中で、昨日行政書士を通じて判明した
のは、入管より入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化
とのお知らせが、この8月に発令されています。それには、
ある条件(上場企業やその企業の源泉徴収額が1,500万円
以上ある場合)、申請書のみを提出資料とし、その他の
資料を求めないこととした、と明言されています。
これは、どのように理解すれば宜しいのでしょうか。
つまり、今から来年の3月までは、申請書のみで可。
それ以降は保険証を見せる。
もしくは、本年3月発令のガイドラインは反古になる。
いずれでしょうか?
エキスパットを抱えていらっしゃる企業は数多くあると
思います。新規に健康保険に加入するのは、負担が多い
企業もあると思いますし、そもそも健康保険に加入する
しないは、個人が病気にかかった時に3割負担になるのか、
10割負担になるかの違いで、入管がその保持を条件に
更新許可をする、との見解は違うと思いますが、在留
資格関係に詳しい方々の意見を頂きたく存じます。
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手川様、
ご回答有難うございます。
> 窓口で外国人登録証、保険証、パスポートの
> 提示をしなくてよいとまでは拡大解釈のしすぎだと思います。
★新申請書により申請した場合は、申請書のみとの
お知らせが、入管より出されております。
外人登録証、パスポートについては、明記されて
おりませんが、身分を証する文書(会社の身分証明書
等)提示、と書かれています。
★私がお尋ねしたいのは、3月に入管にHPでは保険証の
提示を求めているのにも関わらず、8月には、日行連
へのお願いには、この点が掲載されておらない。
逆に簡素化を推進するとの内容でしたので、確認を
致したいのです。
★先日、弊社社員が入管に連絡を取りましたら、日独社会
保障協定により、日本で社会保険に加入する必要がない。
健康保険についても同様か?との問いに対して、別である
とのコメントがありました。ご参考まで。
> 手川様、
>
> ご回答有難うございます。
>
> > 窓口で外国人登録証、保険証、パスポートの
> > 提示をしなくてよいとまでは拡大解釈のしすぎだと思います。
>
> ★新申請書により申請した場合は、申請書のみとの
> お知らせが、入管より出されております。
> 外人登録証、パスポートについては、明記されて
> おりませんが、身分を証する文書(会社の身分証明書
> 等)提示、と書かれています。
>
> ★私がお尋ねしたいのは、3月に入管にHPでは保険証の
> 提示を求めているのにも関わらず、8月には、日行連
> へのお願いには、この点が掲載されておらない。
> 逆に簡素化を推進するとの内容でしたので、確認を
> 致したいのです。
>
> ★先日、弊社社員が入管に連絡を取りましたら、日独社会
> 保障協定により、日本で社会保険に加入する必要がない。
> 健康保険についても同様か?との問いに対して、別である
> とのコメントがありました。ご参考まで。
簡素化後の
取次申請の提出資料を
確認できます
http://www.gyosei.or.jp/member/report/reportitem_107.html
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