相談の広場
勤務中の会社から10月30日付けの解雇予告通知書が
郵送されてきました。
解雇に関しては、事前に通知があったのですが、
9月/10月分の支給給与分から社会保険の適用を外させて
欲しい。との打診をされており、当方としては
解雇日時(10月30日)、勤務満了日までの社会保険は
きちんと保障して欲しい旨を経営者へ嘆願しております。
事務方からの情報によると経営者から事務方への指示として
9月/10月支給の給与支払いに関しては、社会保険の適用を
外すように指示があった。との事でした。
何とかして勤務満了期間までの社会保険の会社負担を維持して
頂く方法はございませんでしょうか?
ご存知の方、アドバイスをお願い致します。
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まず、念のため確認ですが、
現在強制被保険者で、退職日まで現在と同じ形態で勤務されるということでよろしいでしょうか?
以下はそのような前提での回答になります。
そもそも健康保険と厚生年金は、
強制適用事業所で、加入要件を満たしている限りは、
事業主や本人の希望にかかわらず強制的に被保険者となるものです。
いくら退職予定だからといって、
強制加入要件を満たしている人を事業主の都合で資格喪失させることはできません。
逆を言えば、現実に強制加入要件を満たしているのであれば、
会社が保険者に虚偽の届出をしない限りは、
退職日前に資格喪失できるはずがないんです。
(たとえば、ウソの退職日を記入して届け出るとか、
パート勤務になって強制加入要件を満たさなくなった等のウソをつくとか)
もし虚偽の届出をすれば、罰則規定もありますよ。
健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条の規定により、
いずれも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
ですので、会社側には、
虚偽の届出をしない限り、退職日前の資格喪失はできないはずであること、
虚偽の届出をした場合は、罰則規定があることを伝えてみてください。
1点補足させていただきます。
資格喪失日が退職日翌日となることの根拠は以下の条文になります。
【参考】
健康保険法第三十六条(資格喪失の時期)
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所に使用されなくなったとき。
三 第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
四 第三十三条第一項の認可があったとき。
厚生年金保険法第14条(資格喪失の時期)
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
3.第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
4.第12条の規定に該当するに至つたとき。
5.70歳に達したとき。
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