相談の広場
月初にて、小さい会社ではありますが、二人で資本金をそれぞれ出し合い会社を設立しました。
保険は社会保険で申請が済んでおります。
ですが、会社設立数日前に体調を崩し、現在入院中で新会社に一度も出社しておりません。
月々の給与の支給の有無は現在保留中で、現時点では支給は難しいかと思われます。
ただ、社会保険は加入したので、給料が払われない場合でも、社会保険料・厚生年金等は天引されることになっています。
もし、会社から給料が支払われない場合は、傷病手当金の方は申請できるのでしょうか?
スポンサーリンク
被保険者であって、かつ労務不能であれば支給されます。
下記の通達のとおり、初診日が資格取得前であっても大丈夫です。
入院中であれば、労務不能であることは明らかなので、
特に問題になることもないでしょう。
傷病手当金は、労務不能であれば自宅療養でも支給されますので、
退院後に自宅療養されるようでしたら、そちらも申請されるとよろしいかと思います。
ただし、自宅療養の必要がないのに自主的に仕事を休むような場合は労務不能にはあたりません。
基本的には、医師が労務不能と認める場合に支給されるものとお考えください。
(厳密に言えば、医師の記載はあくまでも意見書なので、
必ずしもそれによって支給不支給が決まるわけではないのですが、
医師の意見書の記載内容がかなり重視されます)
【参考】
被保険者資格取得前にかかった疾病または負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金、療養の給付は支給される。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
> 被保険者であって、かつ労務不能であれば支給されます。
> 下記の通達のとおり、初診日が資格取得前であっても大丈夫です。
> 入院中であれば、労務不能であることは明らかなので、
> 特に問題になることもないでしょう。
> 傷病手当金は、労務不能であれば自宅療養でも支給されますので、
> 退院後に自宅療養されるようでしたら、そちらも申請されるとよろしいかと思います。
> ただし、自宅療養の必要がないのに自主的に仕事を休むような場合は労務不能にはあたりません。
> 基本的には、医師が労務不能と認める場合に支給されるものとお考えください。
> (厳密に言えば、医師の記載はあくまでも意見書なので、
> 必ずしもそれによって支給不支給が決まるわけではないのですが、
> 医師の意見書の記載内容がかなり重視されます)
>
> 【参考】
> 被保険者資格取得前にかかった疾病または負傷の資格取得後の療養についても、傷病手当金、療養の給付は支給される。(昭和26年5月1日保文発第1346号)
Maria様
早速、ご返答ありがとうございます。
資格取得していれば支給されるんですね、安心しました。
ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]