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税務管理

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”顧問料の源泉税”は・・・

著者 ★キラキラ星★ さん

最終更新日:2009年09月28日 13:49

大変勉強になるこのツール、とても助かっております。
勉強不足の私に下記の事について教えてください。

今月より新しく顧問契約をした方(個人)がいます。

顧問料を先日支払ったのですが、源泉しませんでした。


例えば会計事務所への報酬では、
源泉税納付書に源泉税を差し引いてお支払いしています。

顧問料というのは報酬という意味ではないので源泉税は関係ないのでしょうか?

それとも、上記の、今月から新たに契約を始めた顧問先の場合も、源泉税を納付することになるのでしょうか?



違いがわかっていないので、教えてください。
よろしくお願い致します。

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Re: ”顧問料の源泉税”は・・・

著者tonさん

2009年09月28日 23:49

> 大変勉強になるこのツール、とても助かっております。
> 勉強不足の私に下記の事について教えてください。
>
> 今月より新しく顧問契約をした方(個人)がいます。
>
> 顧問料を先日支払ったのですが、源泉しませんでした。
>
>
> 例えば会計事務所への報酬では、
> 源泉税納付書に源泉税を差し引いてお支払いしています。
>
> 顧問料というのは報酬という意味ではないので源泉税は関係ないのでしょうか?
>
> それとも、上記の、今月から新たに契約を始めた顧問先の場合も、源泉税を納付することになるのでしょうか?
>
>
>
> 違いがわかっていないので、教えてください。
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
顧問料報酬は言い回しで源泉は契約内容によります。
会計事務所や弁護士等も会社によっては顧問料という事もありますし非常勤役員役員報酬→給与ですが顧問料という場合も有ります。
今回の個人の顧問契約も内容により報酬のような10%源泉か給与源泉の対象になるかと思います。
単に顧問契約とかかれても判断は難しいですね。

Re: ”顧問料の源泉税”は・・・

著者★キラキラ星★さん

2009年09月29日 09:02

ton様

ご回答ありがとうございます。

そうですよね。
顧問契約という言葉ではわかりずらかったですね。
すみません。。。

実は、今月顧問契約したのは二名います。

一人は、先月まで社員だった方です。
独立をし、外注のような形になりました。

もう一人は、定年過ぎた方です。
社員にはならずに、”顧問”という名で我社で働く、
という形になっています。(常勤です)

前者の顧問料は、会計事務所のような報酬という事になり、
10%の源泉、後者の顧問料は、給与源泉となるのでしょうか?

またご回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。




> こんばんわ。
> 顧問料報酬は言い回しで源泉は契約内容によります。
> 会計事務所や弁護士等も会社によっては顧問料という事もありますし非常勤役員役員報酬→給与ですが顧問料という場合も有ります。
> 今回の個人の顧問契約も内容により報酬のような10%源泉か給与源泉の対象になるかと思います。
> 単に顧問契約とかかれても判断は難しいですね。

Re: ”顧問料の源泉税”は・・・

著者tonさん

2009年09月29日 22:22

> ton様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> そうですよね。
> 顧問契約という言葉ではわかりずらかったですね。
> すみません。。。
>
> 実は、今月顧問契約したのは二名います。
>
> 一人は、先月まで社員だった方です。
> 独立をし、外注のような形になりました。
>
> もう一人は、定年過ぎた方です。
> 社員にはならずに、”顧問”という名で我社で働く、
> という形になっています。(常勤です)
>
> 前者の顧問料は、会計事務所のような報酬という事になり、
> 10%の源泉、後者の顧問料は、給与源泉となるのでしょうか?
>
> またご回答頂けると嬉しいです。
> よろしくお願い致します。
>
こんばんわ。
独立した社員との取引は顧問料であっても外注費ですよね。
下請と考えられますので通常の商取引になると考えられますので源泉対象ではないと思います。(外注のような・・との表現が気になります。外注ではないのでしょうか)
ただその方が資格取得の上での開業・・たとえば社労士税理士等であれば報酬になりますので10%源泉の対象です。
定年退職社員の再雇用の場合は給与扱いになると思います。
常勤という事は社員同等ですよね。なので給与源泉でいいと思います。年末調整の対象になるかどうかは扶養控除申告書の提出如何によりますね。なければ乙欄控除で、あれば甲欄控除ですね。
源泉対象に関しては税務署に源泉所得税の手引きがあり取引状態により○%と限定されています。
契約名称が顧問であっても実態が下請外注、常勤社員であればそれぞれに該当する源泉控除になりますので手引書を手にしてはどうでしょう。税務署に行く機会があれば受付にありますよ。

Re: ”顧問料の源泉税”は・・・

著者★キラキラ星★さん

2009年10月01日 17:05

ton様
返信ありがとうございます。

外注のような、という言い方はおかしかったですね。
”外注”です。
この方に関しては、外注費という事になるので源泉はないですね。

定年退職した方については、給与と同じ考えになりますね。
ただ、社員という考えはありません。
年金を受け取りたい、という本人の希望により、雇用保険加入はしていません。
でも給与源泉になるのですね。

年末調整の対象になるかどうかは、税務署に聞いてみたいと思います。
手引書も、もらって確認します。

全くの勉強不足で、言い回しがおかしかったりしているかもしれませんが、すみません、ご了承ください。

返信、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
また機会がありましたらよろしくお願いします。



> こんばんわ。
> 独立した社員との取引は顧問料であっても外注費ですよね。
> 下請と考えられますので通常の商取引になると考えられますので源泉対象ではないと思います。(外注のような・・との表現が気になります。外注ではないのでしょうか)
> ただその方が資格取得の上での開業・・たとえば社労士税理士等であれば報酬になりますので10%源泉の対象です。
> 定年退職社員の再雇用の場合は給与扱いになると思います。
> 常勤という事は社員同等ですよね。なので給与源泉でいいと思います。年末調整の対象になるかどうかは扶養控除申告書の提出如何によりますね。なければ乙欄控除で、あれば甲欄控除ですね。
> 源泉対象に関しては税務署に源泉所得税の手引きがあり取引状態により○%と限定されています。
> 契約名称が顧問であっても実態が下請外注、常勤社員であればそれぞれに該当する源泉控除になりますので手引書を手にしてはどうでしょう。税務署に行く機会があれば受付にありますよ。

Re: ”顧問料の源泉税”は・・・

著者tonさん

2009年10月01日 21:59

> ton様
> 返信ありがとうございます。
>
> 外注のような、という言い方はおかしかったですね。
> ”外注”です。
> この方に関しては、外注費という事になるので源泉はないですね。
>
> 定年退職した方については、給与と同じ考えになりますね。
> ただ、社員という考えはありません。
> 年金を受け取りたい、という本人の希望により、雇用保険加入はしていません。
> でも給与源泉になるのですね。
>
> 年末調整の対象になるかどうかは、税務署に聞いてみたいと思います。
> 手引書も、もらって確認します。
>
> 全くの勉強不足で、言い回しがおかしかったりしているかもしれませんが、すみません、ご了承ください。
>
> 返信、ありがとうございました。
> 大変勉強になりました。
> また機会がありましたらよろしくお願いします。

こんばんわ。余談ですが・・・。
広義では「社員とは会社員」の事を指します。
社会保険加入者や雇用保険加入者ではなく会社に所属している人の事ですね。
定年退職後の再雇用者も「社員」ですから給与受給者になります。
企業により正社員、臨時社員、パート社員等と表現を分けている事も多いですがすべて社員になりますね。
年金受給時に扶養控除申告書の提出がなされますが給与受給時も扶養控除申告書の提出はして下さい。
年金と給与は所得種類が異なる為それぞれに扶養控除申告書を提出する事は問題ありません。
御社のみの給与受給であれば年末調整はして下さい。
本人は給与源泉徴収票と年金源泉徴収票の2枚を持参して確定申告になります。

Re: ”顧問料の源泉税”は・・・

著者★キラキラ星★さん

2009年10月02日 09:42

ton様

細かく教えて頂き、ありがとうございます。
なるほどですね。
正直、年末調整の事まで頭がまわっていませんでした。
なので、tonさんが余談としてでも言って頂いた事には
感謝致します。もっと勉強します。
ありがとうございました。


> こんばんわ。余談ですが・・・。
> 広義では「社員とは会社員」の事を指します。
> 社会保険加入者や雇用保険加入者ではなく会社に所属している人の事ですね。
> 定年退職後の再雇用者も「社員」ですから給与受給者になります。
> 企業により正社員、臨時社員、パート社員等と表現を分けている事も多いですがすべて社員になりますね。
> 年金受給時に扶養控除申告書の提出がなされますが給与受給時も扶養控除申告書の提出はして下さい。
> 年金と給与は所得種類が異なる為それぞれに扶養控除申告書を提出する事は問題ありません。
> 御社のみの給与受給であれば年末調整はして下さい。
> 本人は給与源泉徴収票と年金源泉徴収票の2枚を持参して確定申告になります。

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