相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
弊社のある社員が、家庭の事情+社長との意見の相違で、9月度は1日と半日出勤しただけでずっと休んでおります。
社長は、家庭の事情が落ち着くまで休職させることにした、と言っております。
さて、9月分の給料の計算をするのに、欠勤の場合は、1ヶ月の給与を日割りしたもの(日割り給与)×休んだ日数の分を1ヶ月の給与から控除しますが、休職の場合はどうなるのでしょう?
就業規則では、休職の場合は無給とする、としか記載がなく、社長は日割り給与の1.5日分を支給すればいい、と言うのですが・・・。
ちなみに、日割り給与の計算は、
(基本給+諸手当)-(家族手当+精勤手当)を基礎日数23日で割ったものです。
なので、欠勤の分を控除するのと、日割り給与の1.5日分を支給するのでは、(家族手当+精勤手当)の分が違ってきてしまいます。
悩んでいます。よろしくお願いします。
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