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労務管理

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Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

著者 たにさん さん

最終更新日:2009年09月29日 16:29

法定日数以上の付与は問題無しですが、際限なく繰り越しは法の主旨からして問題だと思います。
ゆっくり休んで英気を養うのが本来の主旨だと思います。それが休めないでだらだら繰り越しは意味がないですね。
どうしたら「行使率を上げられる」かを皆さんで考えるべきだと思いますが、どうでしょうか!!

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Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

>たにさん様

いつも大変お世話になっております。
申し訳ありません、最大24日までの繰越でした。

残日数が40日以上の社員がいたものですから少々驚いていたのですが(そんな有給残日数の値があることに)勘違いしてしまっておりました。

ただ、法律ですと2年で時効ですが、繰越を年数ではなく日数で管理しているとたにさん様のおっしゃるとおりだらだらと繰越してしまう人も出てくる可能性が大きいですね。

規則も確認したところ「当該年度に消化しなかった年次有給休暇は、その残日数を次年度に繰り越すことができる。 ただし、繰越の最大日数は24日とする。」とありました。これを読んだだけでしたらどう解釈されますか?いつ発生した有給であっても合算して24日までは無制限に繰越すことができるととられますか?

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

著者jinjiさん

2009年09月30日 08:18

まず確認ですが、法定では最高付与日数20日を最低基準としておりますが、御社ではそれを上回る24日を最大付与しているということですね。

就業規則などには「当年度に与えられた年次有給休暇の残余日数のみ、翌年度に繰り越すことができる」と簡単に明記している会社が多いと思います。繰越の最大日数を明記する必要がないと思うのですがいかがでしょう。

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

著者ヨットさん

2009年09月30日 10:28

質問者の方の前提条件がよくわからないので
なんとも言えないのですが
積立年休制度ではないですよね?

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

>jinji様

 回答ありがとうございます。
 分かりづらい標記で申し訳ありません。
 最大付与日数は20日です。それが繰越繰越で増えていくわけですが、その繰越最大日数が24日なのです。

 各人がもっている有給日数のうち、いつの年度のものなのかといった概念がない状態です。

有給休暇の無制限繰越は可能?

いつも勉強させていただいております。

有給休暇には2年での時効があるかと思いますが、社員に有利な取り決めであれば就業規則が優先されると思います。

弊社では有給休暇は際限なく繰越可能なのですが(何日までもためられる)これは特に問題はないでしょうか?

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

著者sangoさん

2009年09月30日 18:04

こんにちは

>「当該年度に消化しなかった年次有給休暇は、その残日数を次年度に繰り越すことができる。 」

次年度に繰り越すことができる →次々年度年度には繰り越せない

と、時効2年と同じ意味にも取れるのではないでしょうか?


最大24日についてはわかりませんが、
当社には「年次日数は繰り越しを含めて30日間を限度とする」という文が長い間残っていました。(おかしいと何度も訴えて2年前やっと消えました)
あくまで想像ですが、もしかしたら、時代に合わない古い規程の一部が、消されずに残っている可能性があるかもしれません。

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

>ヨット様

 回答ありがとうございます。
 はい、積立年休制度ではないです。
 残念ながら弊社の制度はそこまで整っておりません・・。

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

>サンゴ様

 回答ありがとうございました。
 確認しましたが、時効はやはり適用されないようです。
 労働者有利ということで問題はないようでした・・。
 ご提案、ありがとうございました。

Re: 有給休暇の無制限繰越は可能?

著者sangoさん

2009年10月05日 15:04

>  確認しましたが、時効はやはり適用されないようです。
>  労働者有利ということで問題はないようでした・・。

そうでしたか。余計な手間をとらせてしまいました。
しかし、同じような文でも、会社によって中味が違うものなんですね。

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