相談の広場
平成22年4月1日施行の改正労働基準法の一つである
年次有給休暇の時間単位についてですが、事業主サイドとしては強制法規と解釈する必要がありますでしょうか?
労使協定締結すればとありますが、従業員から時間単位の
有給休暇の取得がしたいという要望があった場合、会社としては管理が大変という理由で断っても問題ないでしょうか?
強制法規なら労使協定締結が必須になると思いますが会社としてしなくても違法ではないのであればその方が管理が楽と
考えてます。
以上よろしくお願い致します。
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> 平成22年4月1日施行の改正労働基準法の一つである
> 年次有給休暇の時間単位についてですが、事業主サイドとしては強制法規と解釈する必要がありますでしょうか?
>
> 労使協定締結すればとありますが、従業員から時間単位の
> 有給休暇の取得がしたいという要望があった場合、会社としては管理が大変という理由で断っても問題ないでしょうか?
>
> 強制法規なら労使協定締結が必須になると思いますが会社としてしなくても違法ではないのであればその方が管理が楽と
> 考えてます。
>
強制ではありません
御社のような考えの会社も多いと思います
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01-04.pdf
> 平成22年4月1日施行の改正労働基準法の一つである
> 年次有給休暇の時間単位についてですが、事業主サイドとしては強制法規と解釈する必要がありますでしょうか?
>
> 労使協定締結すればとありますが、従業員から時間単位の
> 有給休暇の取得がしたいという要望があった場合、会社としては管理が大変という理由で断っても問題ないでしょうか?
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> 強制法規なら労使協定締結が必須になると思いますが会社としてしなくても違法ではないのであればその方が管理が楽と
> 考えてます。
>
> 以上よろしくお願い致します。
こんにちは。
確かに会社の管理する立場として考えるならば、管理が余計に難しくなるということは同感です。
しかし、従業員の立場からすると、1時間や2時間早く帰りたい・遅刻する事由がある場合、御社で半日休暇があるか分かりませんが、半休取得や1日やむなしで休暇しなければならないことを考えますと、こちらの管理が難しいという理由で導入しないという事は、避けるべきなのかとも思います。
社員の場合は月給ですからさほど問題ありませんが、時給で働くパート社員さんなんかは、こういった制度があった方が喜ばれると思います。
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