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企業法務

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本人確認について

著者 ちょーめい さん

最終更新日:2009年09月30日 12:25

ベンチャーキャピタルと株式の売買をする場合に本人確認を求められますが、これに法的な根拠はあるのでしょうか。

具体的な質問としては、①ベンチャーキャピタルは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象となる金融機関に含まれるのか、②株式の売買(売買代金のやり取り)は本人確認の対象取引となるのか、が分かりません。

どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひお教えください。

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Re: 本人確認について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年10月01日 02:02

>①ベンチャーキャピタルは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象となる金融機関に含まれるのか

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
第二条第二項二十二号 金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者 に含まれます


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 本人確認について

著者ちょーめいさん

2009年10月02日 08:51

井藤行政書士事務所 様

お返事ありがとうございます。

お教えいただいた条文や金商法を確認いたしました。

ベンチャーキャピタルは対象事業者に含まれるので、その事業の一環である株式の売買も、法の対象取引となるということですね。

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