相談の広場
ベンチャーキャピタルと株式の売買をする場合に本人確認を求められますが、これに法的な根拠はあるのでしょうか。
具体的な質問としては、①ベンチャーキャピタルは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象となる金融機関に含まれるのか、②株式の売買(売買代金のやり取り)は本人確認の対象取引となるのか、が分かりません。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひお教えください。
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>①ベンチャーキャピタルは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象となる金融機関に含まれるのか
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
第二条第二項二十二号 金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者 に含まれます
井藤行政書士事務所
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