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商事留置権について

著者 ミチミチ さん

最終更新日:2009年10月04日 10:43

現在トラブル抱えているのですが、そのトラブルの内容について大まかに説明いたします。

不動産業を営んでおり、先日、競売により土地を買いました。その土地には、建物が建っており、その建物の注文者が破産したため、請負人が、請負代金全額を被担保債権として商事留置権および所有権請負人が材料費を出したため)を主張しています。

そして、その内容が先日内容証明請負人から弊社に当該土地を商事留置権所有権を根拠に占有する旨の内容が送られてきました。

なお、破産者(注文主)には破産管財人がついているのですが、破産管財人にお話を聞いたところ、注文者も所有権を主張しているとのことです。また、建物は完了検査を受けておりませんし、未登記です。

この場合、弊社としては、建物収去土地明渡しの裁判しかないのでしょうか?私としては商事留置権に対しては判例上争いがある所ですし、不動産に対する商事留置権は否定説が優勢のように思われ、また、所有権については注文者も争っている点なので、所有権の確認訴訟をしていただくか、所有権の帰属を明らかにした契約書を提出していただくように先方に質問し、これを基に交渉したほうがいいのではないかと思っているのですが、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

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