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法人住民税の連結欠損金個別帰属額の扱い

著者 アトミック さん

最終更新日:2009年10月07日 22:59

いつも参考にさせて頂いております。
当社は連結納税を適用している連結子法人です。
連結納税を適用している場合で、法人住民税での
連結欠損金個別帰属額の扱いについてご教示願います。以下、例を作ってみました。

X1年

親会社の個別所得 0

法人の個別所得 -500

とし、連結欠損金が-500となり、
法人の連結個別欠損金が-500になるとさせて頂きます。

ご教示願いたいのは、翌年のX2年で親会社の単体所得がマイナス、
法人の単体所得がプラスで、グループ全体での連結所得がプラスの場合です。



X2年

親会社の個別所得 -400

法人の個別所得 500

とし、グループ全体の連結所得が100になるとさせて頂きます。

このようなケースの場合、法人税では親会社の所得-400と
法人の所得500を相殺し、グループ全体では100の所得になり、
法人は親会社に500×30%=150を支払い、
親会社は単体所得-400×30%=-120を子法人から受け取り、
残りの30を納付することになろうかと思います。

一方、住民税ではグループでの所得の通算が認められていないので、
単体申告になりますが、X2年の子法人住民税の課税標準がどうなるかがわかりません。

X1年の連結個別欠損金を考えなければ、X2年の住民税の課税標準は500×30%=150
になるとおもいます。
しかし、住民税でも繰越欠損金は使えるとの事なので、X1年の連結個別欠損金に相当する
控除対象個別帰属税額は-500×30%=-150になろうかと思います。
この控除対象個別帰属税額-150がX2年で使用できるかどうかが知りたいのです。


使用できると、X2年の所得500×30%=150から、控除対象個別帰属税額-150を使用し、
X2年の住民税額は0になるかと思います。

しかし、書籍で調べた所、住民税の繰越欠損金はまず、
法人税で他の法人の所得を
連結個別欠損金相殺した後でしか、住民税に繰越欠損金は使えないようなことが
書いてありました。
もし、これが正しい扱いであるならば、X2年の子法人住民税額は、
単体所得500×30%=150が課税標準になり、X1年に連結個別欠損金が出て、
X2年に同額の単体黒字が出ているにもかかわらず、住民税額は減らせない事になり、
X3年以降に法人税で子法人の繰越欠損金を使用した後に、初めて使用するので
しょうか。

単体納税では繰越欠損金を使用できる時期は法人税住民税も同じだが、
連結納税を適用している場合は、連結個別欠損金法人税で使用してからで
なければ住民税に連結個別欠損金は使えない為、単体納税と連結納税では
欠損金を使用できる時期が法人税住民税で異なる場合がある、
というイメージを抱いておりますが、合っていますでしょうか?

わかりにくい説明ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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