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社会保険料の徴収時期

著者 モモエ さん

最終更新日:2009年10月08日 14:38

はじめて投稿します。
早速ですが、弊社の給与は月末締めの翌月5日支払ですが、社会保険料の徴収時期は支払い月にあわせて変更したほうがいいのでしょうか。それとも締月でいいのでしょうか。
自分が入社したときは、2/1入社で保険料の徴収時期は、3月分の給与(4/5支払)からでした。9月からの保険料の変更は10/5支払から変更してくださいといわれましたが、これだと当月徴収になりませんか。弊社は翌月徴収で設定してあります。まだ未熟者でよく分かりません。教えてくださる方いましたらお願いします。

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Re: 社会保険料の徴収時期

著者ファインファインさん

2009年10月08日 18:39

社会保険料の徴収・納付は一般には翌月徴収・翌月納付で行われています。

この翌月徴収・翌月納付とは、例えば9月分の保険料の納付は10月末日(翌月納付)ですので、10月に支給される給与から徴収します(翌月徴収)。給与の締切日・名称(何月分給与という名称)とは関係ありません。いつ支給される給与かが問題なのです。

当月徴収は当然9月分の保険料を9月に支給される給与から徴収します。この場合でも納付は翌月末日(10月末日)となります(当月徴収・翌月納付)。

新規資格取得者の保険料は資格取得日の属する月から徴収しますので、4月入社の方なら4月分から(翌月徴収なら5月に支給される給与から、当月徴収なら4月に支給される給与から)徴収するのが普通です。
当月徴収で4月末日締め、翌月5日支給ですと4月に支給する給与がありませんので、5月に支給する給与から2か月分を徴収しなければならなくなります。

「9月からの保険料変更は10/5支払から変更してください」は翌月徴収であればその通りです。これは当月徴収ではありません。

「2/1入社で4/5支払から徴収された」というのはおかしいです。翌月徴収であれば3/5支払から徴収されていなければなりません。なぜならその保険料の納付は3月末日だからです。おそらく翌月徴収の意味を誤解していたのではないかと思います。

これらをすっきりさせるには給与の名称を支給月に合わせ、締切日には関係なく9月に支給される給与を「9月分給与」とすると源泉徴収簿(1月分給与から12月分給与までを集計)、社会保険算定基礎届定時改定、4月~6月分給与で算定)などでわかりやすくなります。

Re: 社会保険料の徴収時期

著者モモエさん

2009年10月08日 23:49

分かりやすい説明、ありがとうございました。

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