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労務管理

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雇用調整助成金を受給中に、従業員が入院。傷病手当は...

著者 愛800 さん

最終更新日:2009年10月13日 15:53

初めまして。宜しくお願いします。
小さな会社で、総務、経理等の事務全般の仕事をしています。

会社が雇用調整助成金を受給中ですが、従業員の一人が病気で入院しました。傷病手当金も申請することになったのですが、どのようにしたらいいのかわかりません...

この不況のため、数ヶ月前より、雇用調整助成金を申請しており、対象の従業員には1ヶ月のうち約半分を休んでもらい、国より補助金を受けています。

先月、休業対象一人となっている従業員が急病になり、緊急入院してもうすぐ一ヶ月です。現在も入院中で、退院の予定や復帰の目途も聞いていません。

傷病手当金は、その病気やケガで会社を休んだ初日から、連続して4日目以降より申請できると聞きました。雇用調整助成金申請のため会社を休業とした日を除いても、その従業員が休んでいる日数は既に4日を越えているため、傷病手当金受給の対象にはなると思うのですが、会社が別の補助金を受けていて、その従業員も対象となっている場合、どちらも申請できるのでしょうか?(やはりどちらも普通に申請したら、二重受給となってしまいますよね)

素人頭で考えているのが

※その従業員は病気により1ヶ月ずっと休んでいる。1ヶ月の稼働日が22日で、その従業員が出勤となっている日は12日、休業となっている日が10日の場合

①22日分傷病手当金を申請し、雇用調整助成金からは外す
②本来出勤日となっている12日は傷病手当を申請、休業となっている10日は雇用調整助成金を申請
③出勤日となっている12日は傷病手当を普通に申請、休業となっている10日分も、傷病手当金の方が日額が大きければ、その差額を申請

のどれかになるのかなと思うのですが。

調べてもみたのですが、何分初めての経験でわかりません。
ご存じの方お願い致します。

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Re: 雇用調整助成金を受給中に、従業員が入院。傷病手当は...

著者Mariaさん

2009年10月14日 10:38

休業手当は、会社の責による休業の際に支払わなければならないものであり、
雇用調整助成金はその負担を軽減するためのものです。
ご質問の方の休業は、会社の責によるものではなく、労働者本人の都合によるものですから、
休業手当を支払う義務はありません。
したがって、雇用調整助成金の対象とするのはおかしいです。
雇用調整助成金の対象者から外し、傷病手当金を受給すべきです。
なお、傷病手当金は、暦日で計算され、会社の所定休日に対しても支払われますので、
1ヶ月丸々休んでいるのであれば、申請する日数は22日ではなく1ヶ月分となりますのでお間違えなく。
(もちろん、待期期間分は支給されませんが)

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