相談の広場
当社では適格年金制度から中退共+養老保険に移行し、この機会に退職金制度も変更しようとしています。
原資の関係上現在の退職金水準よりも低い水準になってしまいます。
また現在の規定では自己都合退職の場合会社都合の半額になります。
この場合現在の規定の自己都合退職の額を新しい規定で確保すれば
就業規則の「不利益変更」にならないのでしょうか?
それとも現在の規定の会社都合の場合の額を割込むだけで「不利益変更」になるのでしょうか?
そのへんの基準を知りたいです。
以上ご賢察をお持ちの方ご教授お願いします。
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いったん就業規則に定められた退職金規定は、社員の権利として確定します。既得権と言います。
新制度に移行する場合の既得権と期待権について説明しますと、
移行する日が月の初めであるならば、その前日(前月の末日)で計算した自己都合退職金額は既得権となり、最低この額の保障は必要です。
退職金制度を変更して減額したと仮定した場合、それに反対する社員が裁判所に訴えたとしても、退職金は労働者の退職時になってはじめて具体的請求権が発生しますから、その退職時の権利行使が行われるまでは却下される、というのが判例の立場のようです。
会計上は会社の債務であっても、法律上は退職時までは社員の権利とはなっていないからです。
従って実際に不利益変更か否かが争われるのは、規程を不利益に変更した後に労働者が退職した場合です。後のことになりますが、トラブルは想定されます。
旧規程での退職金を求めた判例では、規程の変更に際して、
①変更を行う高度な必要性、
②変更により労働者が被る不利益の程度とその是正措置
などに照らして判断されています。
また期待権というのもあります。
現在の制度で計算した金額と、新制度で計算した金額とを比較した結果、旧制度の方が多い場合にはその差額を負担するという考え方です。
こちら期待権は全員から同意を得ることを前提に検討します。
> 当社では適格年金制度から中退共+養老保険に移行し、この機会に退職金制度も変更しようとしています。
> 原資の関係上現在の退職金水準よりも低い水準になってしまいます。
> また現在の規定では自己都合退職の場合会社都合の半額になります。
> この場合現在の規定の自己都合退職の額を新しい規定で確保すれば
> 就業規則の「不利益変更」にならないのでしょうか?
> それとも現在の規定の会社都合の場合の額を割込むだけで「不利益変更」になるのでしょうか?
> そのへんの基準を知りたいです。
> 以上ご賢察をお持ちの方ご教授お願いします。
こんにちは。
移行時点での、本来もらうべき退職金については、保証されなければなりません。
しかし、今回は、法律改正により適格年金が廃止されることになり、新しい制度への移行か廃止という選択になってしまいます。
当然、移行される場合には、社員への説明や承認等々は必要ではないかと思われますが、中退共さんには、そのような手順はないのでしょうか。
仮に無かった場合で、社員の皆さんが反対されてしまいますと、必然的に適格年金は廃止となってしまい、退職金制度そのものがなくなってしまうことにもなりかねません。
そういったことも考えて、会社の説明を聞かれてみてはいかがでしょうか。
> 当社では適格年金制度から中退共+養老保険に移行し、この機会に退職金制度も変更しようとしています。
> 原資の関係上現在の退職金水準よりも低い水準になってしまいます。
> また現在の規定では自己都合退職の場合会社都合の半額になります。
> この場合現在の規定の自己都合退職の額を新しい規定で確保すれば
> 就業規則の「不利益変更」にならないのでしょうか?
> それとも現在の規定の会社都合の場合の額を割込むだけで「不利益変更」になるのでしょうか?
> そのへんの基準を知りたいです。
> 以上ご賢察をお持ちの方ご教授お願いします。
今日は
弊社でも、適格年金の税制優遇措置の廃止に伴い、退職金規程全体の改定も視野に入れていました。
その時に「いかなる場合でも、従業員として受け取る金額が減額する場合は不利益変更とみなされる可能性が非常に高いです」
と言われました。
が、「従業員全員が納得すれば平気です」とも言っていました。
さらに付け加えると「既得権は補償しなければなりませんが、期待権はそうでもないです、まぁあくまでも行政の立場としてですが・・・、民事になれば分かりませんど・・・」とも言っていました。
ちなみに弊社でも、「自己都合」と「会社都合・定年」の場合では支給される退職金額がかなり違いますが、この場合の既得権として補償対象になるのは「自己都合」の方です。との返答も頂きました。
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