相談の広場
業務が多忙のとき、臨時にアルバイトを2~3名頼んでいます。 時間給 1,125円で1日で9,000円になる計算です。
そうすると源泉徴収は不要となると聞いたもので・・
アルバイトを依頼する日数は多くて週2~3日実働時間は
平均で4~6時間日払いでその日に払っています。
そういった場合、会社としては源泉(年末調整)、社会保険加入等手続きはどうなりますか?
お知恵を貸してください。
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> 業務が多忙のとき、臨時にアルバイトを2~3名頼んでいます。 時間給 1,125円で1日で9,000円になる計算です。
> そうすると源泉徴収は不要となると聞いたもので・・
> アルバイトを依頼する日数は多くて週2~3日実働時間は
> 平均で4~6時間日払いでその日に払っています。
> そういった場合、会社としては源泉(年末調整)、社会保険加入等手続きはどうなりますか?
> お知恵を貸してください。
こんばんわ。
臨時期間が不明ですから確定ではありませんが2か月以内の臨時雇用であれば源泉控除丙欄適用者になりますので源泉所得税額表の日額表丙欄で源泉確認をして下さい。
9,000は源泉は0円に該当します。
2か月を超えると丙欄適用は出来ませんので日額表で源泉所得税を徴収する事になります。
年末調整は不要ですが源泉徴収票の発行は必要です。
社会保険の内、雇用保険は適用除外要件該当者であれば控除はありませんが短期雇用条件の場合もありますので注意してください。健保、厚生は加入不要と思いますが社会保険事務所にご確認ください。
> 早速の御返事ありがとうございます。
> 2ケ月以上の雇用とありましたが、月に2~3日
> 稼働の人も3ケ月目から源泉徴収の税額欄が変更に
> なるのでしょうか?。前に継続して3ケ月以上勤務
> したら、と聞いたような記憶がありますが、その継続
> と言うのは月3日雇用でも摘要されるのですか?
こんばんわ。
確定ではありませんが丙欄適用は日々雇入れられる者で日払いの場合で2か月以内であればという事ですよね。月に2~3日でも半年あれば2か月以内の判断は難しいように思いますね。同一人の同一場所の雇用は継続反復と判断されかねませんが。
以前月2~3日のアルバイト者で丙欄税額0円処理を2か月超継続の判断で乙欄税額の調査指摘を受けたと知人から聞きました。
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