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労務管理

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中小企業退職金共済 従業員加入時期について

著者 だいじ さん

最終更新日:2009年10月20日 17:50

このたび初めて中退共に加入することとなりました。

当社の退職金規定では各人中退共への加入は入社後2年1ヶ月後となっており、退職金の支給は勤続3年からとなっております。

現在退職金支給対象の正社員は7名で、うち入社後2年1ヶ月経過している社員は2名のみです。

今回はこの2名について加入させるつもりですが、中退共の加入条件では原則全員加入となっています。

この場合2年1ヶ月経過していない社員も加入させなくては
まずいのでしょうか?

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Re: 中小企業退職金共済 従業員加入時期について

著者ファインファインさん

2009年10月20日 18:54

原則として全員ですが次の場合は掛けなくてもよいことになっています。

 (1)期間を定めて雇われている者
 (2)試みの雇用期間中の者
 (3)休職期間中の者
 (4)定年などで短期間内に退職することが明らかな者

2年1ヶ月が(2)に該当すれば掛けなくてもよいのですが、試用期間が2年1ヶ月は長すぎると思いますが・・・・・

中退共制度では掛金開始後1年を経過していなければ中退共から退職金は支給されません。また、1年以上2年以内ですと退職金支給額より掛金のほうが多いという場合がありますので、加入はできるだけ早い時期のほうがよろしいと思います。でなければ入社後3年1ヶ月以上でなければ退職金の支払いはありませんし、4年ぐらいしなければ掛金の元がとれないということになります。

加入期間が長ければ長いほど支給額が多くなりますので、少なくとも試用期間(約半年まで)が終われば加入させたほうがよいでしょう。

Re: 中小企業退職金共済 従業員加入時期について

著者だいじさん

2009年10月21日 09:38

そうですね。退職金規定の見直しも含めて考え直します。細かくご教授していただきありがとうございました。

Re: 中小企業退職金共済 従業員加入時期について

著者hirokiさん

2009年10月25日 18:33

だいじさん
こんにちは。

もう解決済かもしれませんが、中退共で、勤続2年1ヵ月以上の者だけを加入させることは、通常は可能だと思います。

貴社の退職金規程で勤続3年以上の者にしか退職金を払わないということにしているのであれば、勤続2年以下で中退共に加入させると勤続3年未満で辞めた従業員にも中退共から退職金が支払われることになってしまいます。そのような不具合を避けるため、一定の勤続年数以上の者だけを加入させることは、中退共に相談すれば、大抵は認めてもらえるようです。

中退共に相談されてみてはいかがでしょうか。

ご参考になれば幸いです。

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