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労務管理

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正社員の労働時間

著者 トモトモ さん

最終更新日:2009年10月20日 19:22

サービス業の総務を担当していますが、まだまだ勉強不足ですので、どなたか教えていただけませんか。

閑散期は、従業員を早く帰し、7時間労働にして、その分繁忙期に9時間労働させて、残業代をカットしたいのですが、何か問題はありますか?

また、週単位で、例えば、平日手が空く時間があれば、早く帰して6時間、その分週末は、10時間勤務してもらい、週40時間労働にする考え方は、いいんでしょうか?

労基上、問題があれば教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 正社員の労働時間

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月20日 20:12

かなり問題があります。
貴社に就業規則があるのでしょうか。その勤務時間の始業、終業の改定を考えられておらるのでしょうか。
仕事の閑散、繁忙時期の対応として変形労働時間制の適用があります。
一日の労働時間は労基法第32条で8時間を超えて労働させてはならないことになっています。

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