相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

長期欠勤で給料がマイナスとなる場合、給料明細は...

著者 愛800 さん

最終更新日:2009年10月23日 14:45

長期欠勤などで保険料を差し引くと給料がマイナスとなる場合、給料明細は発行しますか?

お願い致します。

小さな会社で総務・経理の仕事をしております。

従業員に、現在病気療養中で休んでいる人がいるのですが、今月は2日しか出勤しておらず、健康保険厚生年金雇用保険住民税を控除すると、差引支給額がマイナスとなってしまいます。

不足分は本人が復帰した際に現金で徴収する予定ですが、この場合、給料明細は発行する必要があるのでしょうか?

どんな内訳でマイナスがこれだけになる、ということは、やはり本人に通達しなくてはなりませんよね。

マイナスの給料明細を発行すべきでしょうか?
ご存じの方お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 長期欠勤で給料がマイナスとなる場合、給料明細は...

著者胸焼けさん

2009年10月23日 15:44

こんにちは。
給与明細は、「所得税法」で給与支給がある場合に発行義務があります。

また、「健康保険法」「労働保険法」「厚生年金法」で、保険料を給与から引き去っている場合にはその明細を発行する義務がある、と定めています。
ですが、特に「保険の引去り明細」は通常発行していないと思いますので。

給与明細を「給与明細、兼、上記三法で定められている明細」としている感じになりますので、マイナス支給でも保険等の引去りがあれば発行が義務付けられています。

> 長期欠勤などで保険料を差し引くと給料がマイナスとなる場合、給料明細は発行しますか?
>
> お願い致します。
>
> 小さな会社で総務・経理の仕事をしております。
>
> 従業員に、現在病気療養中で休んでいる人がいるのですが、今月は2日しか出勤しておらず、健康保険厚生年金雇用保険住民税を控除すると、差引支給額がマイナスとなってしまいます。
>
> 不足分は本人が復帰した際に現金で徴収する予定ですが、この場合、給料明細は発行する必要があるのでしょうか?
>
> どんな内訳でマイナスがこれだけになる、ということは、やはり本人に通達しなくてはなりませんよね。
>
> マイナスの給料明細を発行すべきでしょうか?
> ご存じの方お願い致します。

Re: 長期欠勤で給料がマイナスとなる場合、給料明細は...

著者オレンジcubeさん

2009年10月26日 12:34

> 長期欠勤などで保険料を差し引くと給料がマイナスとなる場合、給料明細は発行しますか?
>
> お願い致します。
>
> 小さな会社で総務・経理の仕事をしております。
>
> 従業員に、現在病気療養中で休んでいる人がいるのですが、今月は2日しか出勤しておらず、健康保険厚生年金雇用保険住民税を控除すると、差引支給額がマイナスとなってしまいます。
>
> 不足分は本人が復帰した際に現金で徴収する予定ですが、この場合、給料明細は発行する必要があるのでしょうか?
>
> どんな内訳でマイナスがこれだけになる、ということは、やはり本人に通達しなくてはなりませんよね。
>
> マイナスの給料明細を発行すべきでしょうか?
> ご存じの方お願い致します。

こんにちは。
病気療養中の方についてですが、現在復帰した際に現金とありますが、健康保険傷病手当金は請求されているのでしょうか。

病気やけがで会社を休んでお給料がもらえない時に、3日間のたいき期間(連続)後の4日目より支給となるものです。

当社では、これに該当する方については、この傷病手当金から、必要となる社会保険料等を控除しその後本人の口座に振込むようにしております。健保の支給方法に会社受取という方法があり、本人に説明し納得してもらった上で当然行っております。

また、住民税につきましては、明らかに短期間だと見込まれる場合は、上記の傷病手当金から控除させていただいております。例外として普通徴収への切替ということも対応によっては行うこともあります。

給与明細書につきましては、当社ではマイナス表示はしません。0表示です。本人から受取った社会保険料は、社会保険調整という控除欄がありますので、そちらにデータを入力していきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP