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従業員を臨時で採用する場合、3ヶ月と6ヶ月で雇う場合の保険関係(社会保険・労働保険)について教えてください。
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> 従業員を臨時で採用する場合、3ヶ月と6ヶ月で雇う場合の保険関係(社会保険・労働保険)について教えてください。
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期間によって加入しなければならない場合があります。
臨時の雇用期間が2ヶ月以内であれば、通常の労働者と同じ形態で働かせたとしても社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者にする必要を求めなくても可能としています。
しかし、所定の雇用期間が2ヶ月以内であったとしても、その所定の雇用期間を超えて引き続き使用するようになった場合には、その超えたところから被保険者にする必要がでてきますので留意しなければなりません。
これは、「2ヶ月を超えて場合には被保険者にしなければならない」ということではありません。
また、出稼ぎのように季節的業務に使用する場合には4ヶ月以内、イベント等の臨時的事業の事業所に使用する場合には6ヶ月以内であれば被保険者の適用除外になることも可能です。
それぞれの期間を超えて使用するに至った場合には初めから被保険者とされますので留意することが必要です。
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