相談の広場
来年4月以降、60時間を超える残業の割増賃金率が引き揚げられます。
対象が“大企業”となっていますが、中小企業は猶予期間が設けられています。
この基準についてどなたか教えてください。
宜しくお願いします。
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厚労省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf
5/14ページに出てます。
猶予措置の対象(法第138条関係)
ア中小事業主の範囲
法第138条の「中小事業主」は、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数によって判断されるものであること。具体的には、次の業種の分類に応じて、それぞれに該当する場合に、中小事業主に該当することとなること。なお、中小事業主の判断は、事業場単位ではなく、企業単位で判断されるものであること。
a 小売業資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する労働者数が五十人以下である場合
b サービス業資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する労働者数が百人以下である場合
c 卸売業資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下又は常時使用する労働者数が百人以下である場合
d その他の業種資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する労働者数が三百人以下である場合
これは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の定義を参考にしたものであり、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数の少なくとも一方がこの基準を満たしていれば、中小事業主
に該当することとなるものであること。
なお、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者は、一定範囲の「会社及び個人」とされているが、法第138条に規定する中小事業主については、労働基準法が適用される事業主であれば、例えば、独立行政法人や協同組合等「会社及び個人」以外であっても該当し得るものであること。以下、
イ業種の判断…
ウ資本金の額又は出資の総額の判断…
エ常時使用する労働者数の判断…
> 厚労省
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf
> 5/14ページに出てます。
> 猶予措置の対象(法第138条関係)
> ア中小事業主の範囲
> 法第138条の「中小事業主」は、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数によって判断されるものであること。具体的には、次の業種の分類に応じて、それぞれに該当する場合に、中小事業主に該当することとなること。なお、中小事業主の判断は、事業場単位ではなく、企業単位で判断されるものであること。
> a 小売業資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する労働者数が五十人以下である場合
> b サービス業資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する労働者数が百人以下である場合
> c 卸売業資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下又は常時使用する労働者数が百人以下である場合
> d その他の業種資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する労働者数が三百人以下である場合
> これは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の定義を参考にしたものであり、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数の少なくとも一方がこの基準を満たしていれば、中小事業主
> に該当することとなるものであること。
> なお、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者は、一定範囲の「会社及び個人」とされているが、法第138条に規定する中小事業主については、労働基準法が適用される事業主であれば、例えば、独立行政法人や協同組合等「会社及び個人」以外であっても該当し得るものであること。以下、
> イ業種の判断…
> ウ資本金の額又は出資の総額の判断…
> エ常時使用する労働者数の判断…
暁様
早速の回答をありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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