相談の広場
厚生年金の脱退手当金に関するご質問です。昭和4年生まれで現在80歳です。厚生年金加入期間は、17年なのですが、脱退手当金は今からでももらえるのでしょうか?
昭和4年生まれの男性です。10年程度しか厚生年金に入っていなかったと思っていましたが、年金特別便が届き社会保険事務所で確認したところ、私の分がもれていた事が確認され、実際には17年であったことがわかりました。国民年金には加入していませんでした。結局は期間が20年に満たないので、あなたの記録には間違いなかったがやはり年金は一切支払えないと社会保険事務所の方に言われました。本ページにて脱退手当金というものがあると初めて知り、社会保険事務所の方にそれに関してお聞きしたところ、既に廃止されたそんな昔にあった法律の話しをされても支払えるわけがないと一蹴されてしまいました。やはり社会保険事務所の方がおっしゃられるように、脱退手当金はもらえないのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒お教えください。
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確かに基礎年金制度の導入により、基本的には脱退手当金の制度は廃止されていますが、
昭和16年4月1日以前に生まれた方については、
現在もこの制度はあります。
昭和16年4月1日以前に生まれた方は、改正時点ですでに45歳以上だったため、
その後厚生年金に加入し続けても受給要件を満たせないケースが多く、
掛け捨てとなってしまわないための救済措置として、
脱退手当金の制度が残されています。
窓口の方がよくご存知ではなかったのではないかと思われます。
【参考】
厚生年金保険法附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)
第七十五条(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
時効との絡みもありますし、ほかにも受給要件がありますので、
受給できるかどうかまでは判断できませんが、
少なくとも、社会保険事務所の方がおっしゃったという、
「既に廃止されたそんな昔にあった法律の話しをされても支払えるわけがない」
という部分については間違いですから、
「昭和16年4月1日以前に生まれた方の脱退手当金は廃止されていないはずでは?」
と伝えたうえで、再度確認してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、中高齢者の特例には該当しませんか?
昭和22年4月1日以前に生まれた男性の場合、
40歳に達した月以降の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上あれば、
受給資格期間を満たしたとみなされます。
17年分の厚生年金の加入記録があったとのことですから、
念のため確認してみることをオススメします。
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