相談の広場
今年から年末調整を行う初心者です。パートの者から年末調整の質問をされて、調べてみたものの、間違った回答ををしてもまずいと思ったので質問させて下さい。
ご主人の扶養に入っていて今年度の年収が80万弱になる予定の者がいるのですが、年末調整は行った方がいいのですか?もし年末調整をするなら、保険料控除申告書なども記入した方がいいのですか?それとも、保険料控除申告書は、ご主人の方で手続きをした方がいいのでしょうか?説明が分かりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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> 今年から年末調整を行う初心者です。パートの者から年末調整の質問をされて、調べてみたものの、間違った回答ををしてもまずいと思ったので質問させて下さい。
> ご主人の扶養に入っていて今年度の年収が80万弱になる予定の者がいるのですが、年末調整は行った方がいいのですか?もし年末調整をするなら、保険料控除申告書なども記入した方がいいのですか?それとも、保険料控除申告書は、ご主人の方で手続きをした方がいいのでしょうか?説明が分かりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
年末調整というものを理解して下さい。年末調整とは、月々概算で控除している所得税が多く控除しすぎてしまっているか、不足なのかを確定するために行うものです。
従って、収入が80万円だからしなくてよいということは絶対にありません。(扶養控除等申告書を提出している等々他の要件もありますが)
従って、そのパートさんが12月の最終給与支払日に在籍しており、扶養控除等申告書を提出されている方であれば、当然行ってください。
年末調整を行うかどうかは、
その方が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで決まります。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人は、
所得税法第190条により、その提出先から支払われる給与の総額が2000万円を超えない限り、
年末調整を行わなければなりません。
たとえば、合計が103万以下であっても、
その方の収入が月によって多かったり少なかったりすると、
給与が多かった月に源泉徴収が発生している可能性がありますよね。
また、年途中で雇用されたような場合、
合計が103万以下であっても、毎月源泉徴収が発生している可能性があります。
でも年収が103万以下なら非課税範囲内ですから、
年末調整をして源泉徴収している分を還付する必要がありますよね。
ですから、年収が103万以下だからといって、年末調整をしないということはできないんです。
仮に各月に源泉徴収が発生していない場合であっても、
年末調整をすることで所得税額が確定するのですから、
年末調整は必要となります。
もし「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、
乙欄で源泉徴収されますが、年末調整は受けられません。
ですから、乙欄徴収の場合は、年末調整が行われていない源泉徴収票を発行したうえで、
ご本人が後日確定申告をして所得税額を確定=源泉徴収分の還付を受けることになります。
保険料控除と書かれていますが、ご主人の扶養に入っているとのことですので、
社会保険料控除ではなく生命保険料控除のほうですよね?
(健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者は保険料が発生しませんので)
生命保険料控除については、
奥様が契約者の場合でも、ご主人が支払ったものであれば、
ご主人のほうで生命保険料控除を受けられます。
ご主人のほうで生命保険料控除を受ける場合は、
奥様のほうでは生命保険料控除なしで記入してもらってください。
【参考】
国税庁タックスアンサーより抜粋
「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります」
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