相談の広場
ベンチャーキャピタル等の投資家に増資を引き受けてもらう場合、投資契約を結ぶのが一般的だと思います。
ただ、その中に買戻し条項が含まれていることが多いのですが、これは“株現先”にはならないのでしょうか。
VCは将来の上場を前提として投資をするので、会社側の都合で上場しなくなった場合などには当然買い戻す責任があると思うのですが、法的に問題がないかだけ確認したく、ご相談しました。
どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
スポンサーリンク
ご質問の経緯ですが、経済産業省より2008年にご報告されています。
株の買い戻し条項については、下記要因が考えられます。
他企業(他投資先)への売却という形での「出口」を選択しにくくしている要因として、ベンチャーキャピタルファンド投資契約に買戻し条項があることが指摘されている。
同買戻し条項は、
[1]ベンチャー企業側に法令・投資契約への違反があった場合
[2]株式公開が実現されない場合
[3]ファンドが終期に近づいた場合などに発動されるものである。
[2]及び[3]のケースでは、買戻し価格は、請求時点の様々な方法による株価評価額のうち最も高い価格とされる。これは出資者にとっては、他企業への売却をするよりもベンチャー企業あるいは経営者に買戻しを求める方が多額の資金を回収できることになる。
無容易な投資先では、投資方針等に関する事項等の変更等が故tめられる場合もあり、ひとつにはリスク解除を求めているケースでもあります。
また、なんら法的にも責任はないといえます。
###########################
> ベンチャーキャピタル等の投資家に増資を引き受けてもらう場合、投資契約を結ぶのが一般的だと思います。
>
> ただ、その中に買戻し条項が含まれていることが多いのですが、これは“株現先”にはならないのでしょうか。
>
> VCは将来の上場を前提として投資をするので、会社側の都合で上場しなくなった場合などには当然買い戻す責任があると思うのですが、法的に問題がないかだけ確認したく、ご相談しました。
>
> どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]