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労務管理

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改姓労働基準法に関連した派遣先からの時間外割増の支払について

著者 sdsdsd さん

最終更新日:2009年12月03日 20:56

当社は派遣先です。派遣スタッフを受け入れているのですが、
支払契約はほとんどが時間外割増込みの月定額の支払です。
例えば月40万円などです。人数は少ないのですが時間定額もありますが
これは、1時間当たり4000円で時間外割増込みです。
4000円×作業時間が支払額になります。この契約派遣元とも合意しています。
2010年4月1日改正後も同様な運用で割増金を支払わなくても問題ありませんか?
どなたかお教え願います。

補足1:平日/休日定時内、時間外および深夜就業などの時間外割増も上記の
計算方法のみで割増の支払いはありません

補足2:派遣元は法律に従い、自社の社員には割増を支払う必要が
ありますが派遣先は派遣スタッフと雇用関係には無いので、
派遣スタッフの派遣費用については派遣元との契約に依存する
と考えていますがいかがでしょうか?

補足3:当然のことながら派遣元には、就業状況報告を
毎月個人ごとの定時内作業時間・時間外・休出・深夜などの時間を報告しています。
また深夜就業なども含め過重労働にならぬように派遣元36協定内での徹底した
管理を実施しています。

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