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所得税の支払い

著者 PUKUSACHI さん

最終更新日:2009年12月06日 22:18

パートの人の所得税を預り金として、給与から現金を引くらしいのですが、その預かり金を税務署に収める時はどうするのですか?

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Re: 所得税の支払い

著者オレンジcubeさん

2009年12月07日 08:43

> パートの人の所得税を預り金として、給与から現金を引くらしいのですが、その預かり金を税務署に収める時はどうするのですか?

こんにちは。
税務署への支払の方法なのか社内の処理の方法かどちらでしょうか。

税務署へは、翌月の10日までに、金融機関の窓口で納付しております。

Re: 所得税の支払い

著者PUKUSACHIさん

2009年12月07日 21:53

>税務署への支払の方法なのか社内の処理の方法かどちらでしょうか。
社内の処理は給与(借方)と預り金(貸方)で処理していて、その預り金を税務署に支払うのにどういう書類が必要で、その書類はどのようにして入手するのですか?
> 税務署へは、翌月の10日までに、金融機関の窓口で納付しております。
既に3ヵ月分の預り金があるのですが、12月で決算なので、このまま残しておくと、未払い金になってしまうと思います。もし、翌月10までの支払いとあるのでしたら、どうすればいいのでしょうか?

Re: 所得税の支払い

著者ファインファインさん

2009年12月07日 23:45

まずあなたの事業所が税務署に「給与支払事務所」として届出がしてあるかどうかを確認してください(税務署から給与所得に関する源泉税関係の案内が届いているか)。もし届出がされていないのならすぐに税務署で「給与支払事務所開設」の届出を行なってください。

次に源泉税の納付書を税務署でもらって、毎月の給与から預った源泉税を翌月10日までに金融機関の窓口に提出して納付します。なお、源泉徴収対象の社員が常時10人以下の場合は「納期の特例」の申請を行なえば半年に一回(1月と7月)の納付でよくなります(納付書の形式が異なります)。

「給与支払事務所開設」の届出を行なうと事業所は源泉徴収事務が義務となります。納付期限を守らないと延滞税がかかったり、源泉徴収簿の作成・保管、年末調整法定調書の作成・提出も義務となります。最初は難しいかもしれませんがやっているうちに慣れます。

とりあえず税務署に行って相談してください。年末調整も近いので急がなければなりませんよ。

預り金は納付までそのまま預り金で置いておいても構わないのではないでしょうか?

Re: 所得税の支払い

著者PUKUSACHIさん

2009年12月08日 00:01

>なお、源泉徴収対象の社員が常時10人以下の場合は「納期の特例」の申請を行なえば半年に一回(1月と7月)の納付でよくなります(納付書の形式が異なります)。
多分、これに当てはまるかと思うので、半年に1度の納付になると思います。
あとは税務署に聞いてみます。
的確な説明で助かりました。ありがとうございました。

Re: 所得税の支払い

著者オレンジcubeさん

2009年12月08日 08:24

> >税務署への支払の方法なのか社内の処理の方法かどちらでしょうか。
> 社内の処理は給与(借方)と預り金(貸方)で処理していて、その預り金を税務署に支払うのにどういう書類が必要で、その書類はどのようにして入手するのですか?
> > 税務署へは、翌月の10日までに、金融機関の窓口で納付しております。
> 既に3ヵ月分の預り金があるのですが、12月で決算なので、このまま残しておくと、未払い金になってしまうと思います。もし、翌月10までの支払いとあるのでしたら、どうすればいいのでしょうか?

こんにちは。
支払時には、借方(預り金)○○/貸方(支払勘定)です。これで弊社のメインバンクより所得税を納付しております。

3ヶ月分あるのはだめです。翌月10日には納付しなければなりません。まずは税務署に連絡をして下さい。11月預り分を12月10日納付はぜったいですが、他の2ヶ月分についての納付の方法を聞いてください。延滞がかかるはずですが。

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