相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
子会社の行う事業資金を一時的に親会社が
立て替えることになりました。
滞留期間は数ヶ月単位ですが、
反復的に発生する可能性があります。
また、借用書のような契約書類を取り交わす
予定はありません。
(金利負担もありません)
短期かつ少額なものであれば、「立替金」勘定でいいと
思うのですが、金額が大きくなる(数千万円程度)ので
「借入金」ではないかと悩んでいます。
「立替金」とした場合、監査法人から指摘を受けること
はあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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> いつも参考にさせていただいています。
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> 子会社の行う事業資金を一時的に親会社が
> 立て替えることになりました。
>
> 滞留期間は数ヶ月単位ですが、
> 反復的に発生する可能性があります。
> また、借用書のような契約書類を取り交わす
> 予定はありません。
> (金利負担もありません)
>
> 短期かつ少額なものであれば、「立替金」勘定でいいと
> 思うのですが、金額が大きくなる(数千万円程度)ので
> 「借入金」ではないかと悩んでいます。
> 「立替金」とした場合、監査法人から指摘を受けること
> はあるのでしょうか?
>
> どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
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悩める子羊さんはどちらの立場なのでしょうか? 立替える側? 立替えてもらう側?
一応立替える側として回答させていただきます。
立替金というのは、本来別の企業や個人が支払うべき債務を一時的に立替えて支払う場合に使用するもので、ただ単に金銭を貸すときに使用する科目ではありません。子会社が支払うべき債務を立替えて支払ったのならわかりますが、この件を読んでいる限り単に金銭の貸し借りであると思います。
税務署は金銭貸借があった場合、借りた側が利息を支払っていない場合は「本来支払うべき利息を支払っていないのだからその利息分は利益があった」と考えます。それと同じ額を貸した側は損をしているはずなのですが、なぜか利益があったほうだけをつついてくる傾向があります。要するにその利益分の税金を払えと言ってくるのです(損したほうには税金を返すとは言ってこないのに・・・)。
したがって私見ではありますが、立替金ではなく貸付金で処理し、借用書をとっておくべきだと思います。当然利息も通常銀行で借りるより少しだけ安くして取るべきです。あまり安い利息だとまた税務署に目を付けられますよ。監査法人がついているならまず監査法人にこの処理のお伺いを立てておくべきでしょうね。
ファインファイン 様
早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに私は、立替える側の立場の者です。
質問の内容が具体的でなく申し訳ありません。
子会社の新規事業として、債務保証(の一種)が計画されています。
債務不履行に係る代位弁済金が発生した場合を想定しています。
当然にして子会社が支払うべき性質のものですが、
資金繰り等の都合で一時的に親会社が立替えることとなります。
漠然とした理解ですが、
子会社が負うべき債務のうち使途が特定しているものが「立替金」で
使途が特定していない債務は「借入金」ということでしょうか?
(契約書面の取り交わしや金利の有無は別として、)
いずれにしても、監査法人に確認は必要と考えております。
こんばんわ。
横からですが・・。
立替金は資産勘定、借入金は負債勘定
親子会社の為か立場が混同されていませんか。
親会社が子会社に資金を渡した場合や本来子会社が支払う分を親会社が肩代わりした場合は子会社に対しての貸付金となり会社間では無利子の貸付は税法上出来なかったと思います。会社は利益追及を目的としていますから親子間であっても貸付利息は計上する必要があります。
また会社は損をする事は避けなければなりませんが得をする事は認められ子会社の立場では利息を支払わない事は得になりますので無利子借入は可能です。ですが親子会社ですからきちんと精算しなければ調査時に両方に認定利息が発生する可能性は大きいです。
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