相談の広場
お世話になります。
試用期間中における退職における賃金の支払いについて質問させてください。
弊社では、採用後試用期間を2ヶ月間設けており、この期間の後に社会保険の手続きに入ります。
試用期間中に働きぶりや能力を見させていただくのですが、試用期間中に弊社には不適当と判断して辞めていただくことになった場合は、会社都合の退職となり1か月分の給与を加算して支給する義務があるのでしょうか?
試用期間を設けている企業は多いと思いますが、試用期間中でも会社都合で辞めていただいた場合の賃金の支払いについてはどうされているのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
宜しくお願いいたします。
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> 試用期間中における退職における賃金の支払いについて質問させてください。
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> 弊社では、採用後試用期間を2ヶ月間設けており、この期間の後に社会保険の手続きに入ります。
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> 試用期間中に働きぶりや能力を見させていただくのですが、試用期間中に弊社には不適当と判断して辞めていただくことになった場合は、会社都合の退職となり1か月分の給与を加算して支給する義務があるのでしょうか?
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試用期間中の労働者と使用者の関係も労働契約に変わりがありません。労働基準法により14日を超えて引続き使用されていた場合、その解雇手続については30日前にその予告をするか、あるいはそれに相当する予告手当を支払わなければなりません。
解雇の予告および予告手当の支払の適用が除外されるのは、試用期間が14日以内の場合です。
(労働基準法でいう試用期間は、14日以内です。)
また、試用期間2カ月後に社会保険の手続きに入るということですが、これは違法です。採用時に加入させなければなりません。
ご参考までに。
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> 弊社では、採用後試用期間を2ヶ月間設けており、この期間の後に社会保険の手続きに入ります。
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> 試用期間中に働きぶりや能力を見させていただくのですが、試用期間中に弊社には不適当と判断して辞めていただくことになった場合は、会社都合の退職となり1か月分の給与を加算して支給する義務があるのでしょうか?
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こんにちは。
まずご質問の前に、試用期間であっても、社会保険に加入させなければなりません。
その点からの改善が必要です。
また、試用期間で7日を超える設定をしている会社で、退職してもらうには、労基法の解雇にあたり、30日前の予告か30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
その分を加算して現在支給されているのではないでしょうか。
この分を支払いたくないのであれば、1ヶ月経過する前に判断する必要が生じてきますが、実務的にどうでしょうか?
1ヶ月以内の判断は難しいのではないでしょうか。
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