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労務管理

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6ヶ月経過時点で有給休暇が10日もらえません

著者 あげこ さん

最終更新日:2009年12月19日 16:43

病院で人事総務を担当しています。
当院の就業規則では、有給休暇の付与方法が特殊で、入職してから6ヶ月経過した時点で、年度末の3月31日まで何ヶ月残っているかによって、1~10日の有給休暇が付与され、その後年度の初日(4月1日)を迎えると、入職1年6ヶ月経過時の日数有給休暇が付与されます。
つまり、4月に入職して6ヶ月経過すると、法定の10日ではなく半分の5日間しか付与されないのです。

私は、労働基準法の基準に満たないので違法ではないかと思い、改正を提案したのですが、事務長は「労基署からお墨付きをもらった」と適法性を主張しています。
確かに、4月1日の一斉付与により、最初の付与から1年経たないうちに有給休暇がプラスされる人も多く、メリットのようにも思えますが、やはり6ヶ月経過時点で10日ないことは納得がいきません。

このような付与の仕方は本当に違法ではないのでしょうか?

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Re: 6ヶ月経過時点で有給休暇が10日もらえません

削除されました

Re: 6ヶ月経過時点で有給休暇が10日もらえません

著者Mariaさん

2009年12月20日 12:25

年次有給休暇は原則として按分して付与するようなことはできません。
按分付与が可能なのは、
本来6ヵ月後に10日分付与するはずのところを、
入社時点で5日付与、6ヵ月後に残りの5日を付与するような場合や
(6ヶ月時点で計10日分が付与されているため合法となる)
会社規定の基準日まで6ヶ月未満の方に対して、基準日までの日数に応じて按分付与するような場合
(基準日まで6ヶ月未満の方は、本来会社規定の基準日まで年次有給休暇を付与する必要のない方ですから、
 基準日までの期間に応じて按分付与したとしても、法の基準を上回るので合法)
です。
会社規定の基準日より前に法定付与日(入社後6ヶ月)が来る方については、
入社6ヵ月後までに最低でも10日以上付与したうえで、
次回会社基準日に11日を付与するのが正しい取り扱いです。
入社6ヶ月より前(入社時とか)に年次有給休暇の一部が付与されてる等でない限りは、
入社6ヶ月時点で法定付与日数の10日を下回ることになりますから、
労働基準法違反となります。

> 事務長が「労基署からお墨付きをもらった」と適法性を主張しています

おそらく「就業規則労働基準監督署に提出し、ハンコを押してもらった」ということを指しているのだと思いますが、
労働基準監督署のハンコはあくまでも「受付」であって、「承認」ではありません。
つまり、ハンコを押してもらったとしても、
それはあくまでも届出を受け付けましたという印でしかなく、
労働基準監督署就業規則の合法性を認めたという印ではないのです。
もちろん、窓口の方が提出時点で違法性に気づけば指摘されますが、
気づかなければ、違法性のある就業規則であっても受付のハンコを押されることになります。
(実際のところ、よほど時間がある場合でなければ、細かくはチェックされません。
 ざっと流し読みをするくらいです)
就業規則に違法な内容が含まれていた場合、この部分については無効となり、
労働基準法の規定が有効となります。
前述のとおり、労働基準監督署のハンコは「承認」ではなく「受付」のハンコですから、
労働基準監督署はこの就業規則で受け取ってくれた」と言っても当然認められません。
もし労働基準監督署の調査等があれば、是正勧告が出される事案です。

労働基準監督署のハンコはあくまでも受付のハンコであって、
就業規則の合法性を認めるものではないということを伝えたうえで、
再度改正を促してみてください。
それでも聞き入れてもらえないようでしたら、
労働基準監督署に相談してみるとよろしいかと思います。

【参考】
http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/kisoku/kisoku14.html

Re: 6ヶ月経過時点で有給休暇が10日もらえません

著者オレンジcubeさん

2009年12月21日 08:20

> 病院で人事総務を担当しています。
> 当院の就業規則では、有給休暇の付与方法が特殊で、入職してから6ヶ月経過した時点で、年度末の3月31日まで何ヶ月残っているかによって、1~10日の有給休暇が付与され、その後年度の初日(4月1日)を迎えると、入職1年6ヶ月経過時の日数有給休暇が付与されます。
> つまり、4月に入職して6ヶ月経過すると、法定の10日ではなく半分の5日間しか付与されないのです。
>
> 私は、労働基準法の基準に満たないので違法ではないかと思い、改正を提案したのですが、事務長は「労基署からお墨付きをもらった」と適法性を主張しています。
> 確かに、4月1日の一斉付与により、最初の付与から1年経たないうちに有給休暇がプラスされる人も多く、メリットのようにも思えますが、やはり6ヶ月経過時点で10日ないことは納得がいきません。
>
> このような付与の仕方は本当に違法ではないのでしょうか?

こんにちは。
事務長さんは労基法を分かっていませんね。
労働基準法は、最低の条件を認めている法律です。
最低の条件というわけですから、最低を下回ることは一切認められません。
全員が法律よりも有利な人であれば何ら問題はありませんが、一人でも法律を下回る人がいれば、就業規則はその部分について無効となります。
下回る人には労基法の最低基準が適用されることになります。

返信ありがとうございます

著者あげこさん

2009年12月21日 10:07

Mariaさん、オレンジcubeさん

早速の返信ありがとうございます。
やはりそうですよね? 私もそう思いまして、経営会議で議題にあげてほしい、と提案書を書き、違法性を訴えたのですが、却下されまして…。
それ以来、就業規則の見直しを、という話になっても「有給休暇だけはいじらないように」とむきになっている状態です。
にも拘らず、入職半年で妊娠が発覚し、体調不良で5日間の有給の消化では足りず欠勤を何日かしていた職員の話をしたら「どうしてそういうことをきちんと報告しないんだ!」と逆切れされました。こちらは、事務長が作った就業規則を誠実に運用していただけなのですが^^;そういう人だけには10日間付与するつもりだったのかどうかは、その時の憤慨ぶりがあまりにみっともなくて、その後確認する気にもなれません…。

幸い、最近中間管理職としてヒラの私より発言力があり、冷静な対処の出来る方が入って下さったので、その方と協力して法に則った規則に改正できるようがんばってみます!

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