相談の広場
いつも勉強させていただいております。
当社では36協定で労働できる休日について
「法定休日のうち1ヶ月に2日」と定めております。
ここで当社の休日ですが、基本的には週休二日で
たまに土曜日出勤がある一年変形労働時間制をとっており
「法定休日」というものは定めていません。
法定休日は確か、1週1日、4週4日だったと思うのですが
「法定休日のうち1ヶ月に2日」とした場合に
4週2日の休日が確保されていれば問題ないのでしょうか?
それとも法定休日を定めて、そのうち2日までという管理まで
する必要があるのでしょうか?
ちなみに、休日労働については法定休日であろうがなかろうが
35%の割増賃金を支払っています。
スポンサーリンク
こんにちは。
労基法でいうところの休日労働は「法定休日(原則1週1日・変形労働制の場合は4週4日)の労働」を指しております。
この法定休日に係る割増率を1.35としており、それを上回る休日労働に係る割増率は、時間外労働と同じく1.25となっています。
よって、変形労働時間制を定めている事業所で、36協定に「法定休日のうち1ヶ月に2日」と定めている場合は、4週で2日の休日を確保すればよいという意味ではなく「4週4日の休日に労働させることができる上限を2日と定めている」という意味ですから、誤解しないようにしてくださいね。
ちなみに、法定休日かそうでないかを問わず、割増率を1.35にしているというお勤め先の処理は、法の規定を上回っておりますので、何ら問題ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> よって、変形労働時間制を定めている事業所で、36協定に「法定休日のうち1ヶ月に2日」と定めている場合は、4週で2日の休日を確保すればよいという意味ではなく「4週4日の休日に労働させることができる上限を2日と定めている」という意味ですから、誤解しないようにしてくださいね。
ご丁寧な解説をありがとうございます。
当社では、4週4日の休日は当然クリアしており
たとえ2、3日休日出勤をしたところで4週4日の休日を
下回ることはまずありません。
よって4週で2日しか休日がないということはありえないので
その点につきましては問題はないと思います。
私の表現の仕方があまりよくなかったようですね。
失礼いたしました。
4週4日の休日うち2日休日出勤したら、
単純に4週2日の休日になると思った次第です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]