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労務管理

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36協定と法定休日

著者 いもあん さん

最終更新日:2009年12月22日 14:35

いつも勉強させていただいております。

当社では36協定で労働できる休日について
法定休日のうち1ヶ月に2日」と定めております。
ここで当社の休日ですが、基本的には週休二日で
たまに土曜日出勤がある一年変形労働時間制をとっており
法定休日」というものは定めていません。
法定休日は確か、1週1日、4週4日だったと思うのですが
法定休日のうち1ヶ月に2日」とした場合に
4週2日の休日が確保されていれば問題ないのでしょうか?
それとも法定休日を定めて、そのうち2日までという管理まで
する必要があるのでしょうか?
ちなみに、休日労働については法定休日であろうがなかろうが
35%の割増賃金を支払っています。

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Re: 36協定と法定休日

著者bjnbaさん

2009年12月22日 15:20

何を心配するかで異なると思いますが、ご心配を予想するところ、御社の取扱であれば、問題ないものと思います。
私は専門家ではありませんが、法定休日を特定する必要もないと考えます。

とくに気になっているところがありましたら、ご返信をお願いいたします。

Re: 36協定と法定休日

著者まゆりさん

2009年12月22日 15:43

こんにちは。
労基法でいうところの休日労働は「法定休日(原則1週1日・変形労働制の場合は4週4日)の労働」を指しております。
この法定休日に係る割増率を1.35としており、それを上回る休日労働に係る割増率は、時間外労働と同じく1.25となっています。

よって、変形労働時間制を定めている事業所で、36協定に「法定休日のうち1ヶ月に2日」と定めている場合は、4週で2日の休日を確保すればよいという意味ではなく「4週4日の休日に労働させることができる上限を2日と定めている」という意味ですから、誤解しないようにしてくださいね。

ちなみに、法定休日かそうでないかを問わず、割増率を1.35にしているというお勤め先の処理は、法の規定を上回っておりますので、何ら問題ありません。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 36協定と法定休日

著者いもあんさん

2009年12月22日 16:04

> よって、変形労働時間制を定めている事業所で、36協定に「法定休日のうち1ヶ月に2日」と定めている場合は、4週で2日の休日を確保すればよいという意味ではなく「4週4日の休日に労働させることができる上限を2日と定めている」という意味ですから、誤解しないようにしてくださいね。


ご丁寧な解説をありがとうございます。
当社では、4週4日の休日は当然クリアしており
たとえ2、3日休日出勤をしたところで4週4日の休日
下回ることはまずありません。
よって4週で2日しか休日がないということはありえないので
その点につきましては問題はないと思います。
私の表現の仕方があまりよくなかったようですね。
失礼いたしました。
4週4日の休日うち2日休日出勤したら、
単純に4週2日の休日になると思った次第です。

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