相談の広場
初めてのケースでいろいろ調べたのですがわからないので教えていただきたいです。
従業員(正社員)から「同居している両親を扶養に入れたい」といわれたのですが、確認すること&事務手続き内容はなにがありますか?来年(1月)から扶養希望。
今現在確認したこと
両親の年齢は60歳以上
父:国民年金+ときどき仕事(年収130万以下)
母:社会保険(年収130万以下)+年金(金額未定)
この場合ご両親とも税務上・社会保険上扶養に入れますでしょうか?ほかに確認することはありますか?
事務手続き
扶養に入れると仮定して
・協会けんぽの健康保険被扶養者(異動届)を記入
・22年度給与所得者の扶養控除等(移動)申告書記入
この手続きだけでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 初めてのケースでいろいろ調べたのですがわからないので教えていただきたいです。
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> 従業員(正社員)から「同居している両親を扶養に入れたい」といわれたのですが、確認すること&事務手続き内容はなにがありますか?来年(1月)から扶養希望。
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> 今現在確認したこと
> 両親の年齢は60歳以上
> 父:国民年金+ときどき仕事(年収130万以下)
> 母:社会保険(年収130万以下)+年金(金額未定)
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> この場合ご両親とも税務上・社会保険上扶養に入れますでしょうか?ほかに確認することはありますか?
>
> 事務手続き
> 扶養に入れると仮定して
> ・協会けんぽの健康保険被扶養者(異動届)を記入
> ・22年度給与所得者の扶養控除等(移動)申告書記入
>
> この手続きだけでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
同居している両親を扶養にする場合ですが、所得税から説明させていただきます。
65歳未満であれば、収入金額が108万円以下であれば扶養にすることは出来ます。
社会保険ではおおよそ次の様な書類が必要になります。
・所得証明書
・住民票謄本(世帯全員)
・扶養控除等申告書(写し)
当社が加入する健保の必要書類です。若干異なることもありますので、協会健保さんに確認された方が良いと思います。
少し確認させていただきたいのですが、
お母様は社会保険に加入されているのですよね?
これは、お母様が3/4要件を満たしていることによって勤務先の強制被保険者であるということでしょうか?
もしそうでしたら、たとえ年収が130万未満であったとしても、お子さんの被扶養者にすることはできません。
また、お父様の健康保険がかかれていませんが、こちらは国民健康保険なのでしょうか?
もし後期高齢者医療制度であれば、お父様も健康保険上の被扶養者にはなれません。
(60歳以上としか書かれていませんので、ご質問の内容からだけでは判断がつきません)
こちらも確認されたほうがよろしいかと思います。
あと、健康保険上の被扶養者認定では、
年金等も含めたすべての収入で、認定要件を満たしているかどうかが判断されます。
60歳未満なら130万未満、60歳以上なら180万未満が認定要件となり、
同居の場合、上記に加え、さらに被保険者(お子さん)の収入の1/2未満であることが必要です。
たとえば、収入が年金70万+給与収入120万だと、
合計180万を超えていますから、
被扶養者認定要件は満たしません。
また、所得税法上の扶養控除については、
年金所得と給与所得の両方がある場合、
年金と給与のそれぞれで所得金額を計算し、それを合算した合計所得金額が38万以下かどうかで扶養控除の有無を判断する必要がありますのでご注意ください。
所得が複数ある場合は、収入額で考えると間違いの元です。
(障害年金や遺族年金は非課税所得ですが、
老齢年金は年金控除分を差し引いた額が雑所得になります)
たとえば、
●年齢が65歳未満で、給与収入が80万、老齢年金が80万だった場合
給与所得=80万-給与所得控除65万=15万
公的年金等に係る雑所得金額=80万-70万=10万
合計所得金額=15万+10万=25万
合計所得金額が38万以下なので扶養控除対象者となる
●年齢が65歳未満で、給与収入が100万、老齢年金が80万だった場合
給与所得=100万-給与所得控除65万=35万
公的年金等に係る雑所得金額=80万-70万=10万
合計所得金額=35万+10万=45万
合計所得金額が38万を超えるので扶養控除対象者にはならない
なお、公的年金等に係る雑所得金額については、
年齢や年金額によって計算式が異なりますので、
以下のページを参考に計算してみてください。
【参考】
国税庁ホームページ内
公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
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