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著者 TSK さん
最終更新日:2010年01月07日 15:28
度々すみません。 就業規則を確認したところ有給休暇の取得日数が労働基準法39条より条件が悪くなっていました。 従業員が10名未満ですので就業規則の提出義務はないのですが、修正しておいた方がよいでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみに、20日間の有給を取得するまでに16年6ヶ月かかります…
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著者まゆりさん
2010年01月07日 15:48
こんにちは。 修正することをおすすめします。 労働者の不利になる条文の場合、就業規則より法令が優先されますので、もし修正しなくとも自動的に法令の規定まで引き上げられます。(労働者に有利な就業規則の場合は、就業規則が優先されます。)
著者TSKさん
2010年01月07日 15:51
> こんにちは。 > 修正することをおすすめします。 > 労働者の不利になる条文の場合、就業規則より法令が優先されますので、もし修正しなくとも自動的に法令の規定まで引き上げられます。(労働者に有利な就業規則の場合は、就業規則が優先されます。) ありがとうございました。 こちらも早急に修正します。
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