相談の広場
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tonさん、ご意見に反論しますが、「預り証」で金銭などを受け取った際、後日、正規の「領収証「を発行し、その「預り証」の返却を求めています。
混同とはならないことを命じています。
もちろん「預り証」も正規の所有物とみなしますし、領収証の発行に関しては「預り証」の回収を命じています。
預り証を紛失等の場合には、領収証の受取署名、捺印を求め、紛失証を発見時には回収をお願いしています。
なを、領収証発行時には、預り証番号の記載も命じていると思います。
お客様とのお取引上、下記ご案内があります。
<現金・通帳・証書等のお預かりとご返却について>
○○(会社名)では「預り証」をお渡しせずに、お客さまの現金・通帳・証書等をお預かりすることはございません。
○ お客さまから現金・通帳・証書等をお預かりする際は、必ず「預り証」をお渡ししております。「預り証」をお渡しせずに、現金・通帳・証書等をお預かりすることはございません。
○ 「預り証」をお受取の際はお預けいただいた内容と記載内容が相違していないかご確認ください。
○ 「預り証」は現金・通帳・証書等に代わるものではありませんが、お客さまからお預かりしたことを証明する大事な証となります。
○ 後日、現金・通帳・証書等をご返却する際に「預り証」が必要となりますので、大切に保管してください。
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> 営業職の者ですが、来期から会社で集金の際に、領収書でなく預り証で集金業務を行う様にすると提案がありました。回収した金銭を経理が受け取った後に、領収書を顧客に発送するそうです。二度手間である上に不可解に感じますが、商法上問題はありませんか?
こんばんわ。
> tonさん、ご意見に反論しますが、「預り証」で金銭などを受け取った際、後日、正規の「領収証「を発行し、その「預り証」の返却を求めています。
> 混同とはならないことを命じています。
> もちろん「預り証」も正規の所有物とみなしますし、領収証の発行に関しては「預り証」の回収を命じています。
> 預り証を紛失等の場合には、領収証の受取署名、捺印を求め、紛失証を発見時には回収をお願いしています。
> なを、領収証発行時には、預り証番号の記載も命じていると思います。
akijinさんの会社ではそうなさっていることでしょうが老介施設さんの問には預り証の取り扱いまでは明言されていませんね。回収を命じているのも返却を求めているのもakijinさんの会社での事ですよね。
預り証と領収証の両方の発行だけで回収についてまでは回収するのかしないのか、領収証の発送だけでその後の扱いについてまではどのようにするかまでは書かれていませんね。反論というより気をつけなければならない事項としての内容と思います。
> 営業職の者ですが、来期から会社で集金の際に、領収書でなく預り証で集金業務を行う様にすると提案がありました。回収した金銭を経理が受け取った後に、領収書を顧客に発送するそうです。二度手間である上に不可解に感じますが、商法上問題はありませんか?
こんにちは。
確かに二度手間であるといえます。
しかし、そうした背景には、不正防止の意味合いがあるのではと思います。
営業職の方が集金したものを、会社へ入金せず、または領収した金額を改ざんし会社へ入金するという事が無いようにしたいとの考えがあるのではと思います。
現に実際の企業でもこうした事が行われています。
( 預り証ではなく仮領収証ですが )
その際仮領収証には、「後日、本領収証が到着した場合は仮領収証は無効となります」等の文言を入れておき預り証・仮領収証を回収せずとも混乱をさけるようにしています。
商法上も問題はありません。
いづれにしても、金額を領収するにあたって発行する書類には金額に応じた収入印紙が必要になるため経費・手間ともコスト高になる事は間違いないです。
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