相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
さて、相談させていただきたいのは2月20日付で退職予定の職員がおり、すでに退職願届も提出し、受理されております。しかし、退職後(ここがポイントです)残っている有給休暇を消化したいと本人からの申し出(口頭)がありました。有給は1月1日で更新され40日も残っており、公休を除くと2ヶ月分くらいは給料が発生しそうですが、一度2月20日付の退職願届も受理されている訳で、それ以降を有給消化というのは却下できるものでしょうか?お教え願います。
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> いつも参考にさせていただいております。
> さて、相談させていただきたいのは2月20日付で退職予定の職員がおり、すでに退職願届も提出し、受理されております。しかし、退職後(ここがポイントです)残っている有給休暇を消化したいと本人からの申し出(口頭)がありました。有給は1月1日で更新され40日も残っており、公休を除くと2ヶ月分くらいは給料が発生しそうですが、一度2月20日付の退職願届も受理されている訳で、それ以降を有給消化というのは却下できるものでしょうか?お教え願います。
法的には退職すると年休権利は消滅するため
却下できます。買取義務はありません
ただ却下すると、それ以降2/20まで全休する
という可能性もあります
あとは本人との話し合いになるため御社内部
で方針を協議して対応してください
>
> 法的には退職すると年休権利は消滅するため
> 却下できます。買取義務はありません
> ただ却下すると、それ以降2/20まで全休する
> という可能性もあります
> あとは本人との話し合いになるため御社内部
> で方針を協議して対応してください
ヨット様
早速のご回答有難うございました。
本人も後任が2/21から入るということと、休まれては人員的に困る事は重々分かっているはずなのでたぶん2/20前全休するという事はないとは思うのですが、あとは退職届を撤回し、再度退職日を変更して出しなおしという可能性はありかな?と思っているところです。とすると、事業所としてはそれを却下する権利はありでしょうか?それとも認めざるを得ないでしょうか?
度々の質問ですみませんが宜しくお願いいたします。
> ヨット様
> 早速のご回答有難うございました。
> 本人も後任が2/21から入るということと、休まれては人員的に困る事は重々分かっているはずなのでたぶん2/20前全休するという事はないとは思うのですが、あとは退職届を撤回し、再度退職日を変更して出しなおしという可能性はありかな?と思っているところです。とすると、事業所としてはそれを却下する権利はありでしょうか?それとも認めざるを得ないでしょうか?
下記の判例を参考にしてください
ただ法的に却下できる場合でも却下するか
どうかは社内でよく検討してください
今回の決定が御社の今後の前例となりますので
退職願(届)の提出は労働契約の解約の申込みであり、使用者(会社)がこれを承認すれば合意解約が成立することになります。(ただし、労働契約は使用者の承認がなくても2週間経過すると解約の効力が生じる。)退職願が承認される前であれば、退職の意思表示の撤回が認められます。(田辺鉄工所事件 大阪地裁決定 昭和48年3月6日)
これに対し、退職の申出が承諾され合意解約が成立した後は、退職の意思表示の撤回はできません。(八幡製鉄事件 最高第一小法廷判決 昭和36年4月27日)
つまりこの問題は使用者の承諾があったか否かということによります。
この点について判例では「会社の承諾の意思表示は、就業規則等に特段の定めがないかぎり、辞令書の交付等一式の形式によらなければならないというものではなく、職務権限上退職届の受理を最終判断する人物に渡り、その者が決済したことをもって、会社としての承諾の意思表示をしたものと解すべきである。」したがって、たとえ経営者に退職届が渡らなくとも、実質的に人事部長が最終決済をしている場合には、会社は意思表示をしたものと解されます。
ヨットさんご指摘の通りだと思います。
OKしたら今後同じような事例がでてきたときに断れませんよ。「有給休暇がたくさん余っているなんて退職願を出してから知った」なんて言えば通ると思われても困りますよね。
2/20前全休を希望してきても「業務に支障がでる」ことがはっきりしていればそれは拒否できるでしょうし。
> >
> > 法的には退職すると年休権利は消滅するため
> > 却下できます。買取義務はありません
> > ただ却下すると、それ以降2/20まで全休する
> > という可能性もあります
> > あとは本人との話し合いになるため御社内部
> > で方針を協議して対応してください
>
> ヨット様
> 早速のご回答有難うございました。
> 本人も後任が2/21から入るということと、休まれては人員的に困る事は重々分かっているはずなのでたぶん2/20前全休するという事はないとは思うのですが、あとは退職届を撤回し、再度退職日を変更して出しなおしという可能性はありかな?と思っているところです。とすると、事業所としてはそれを却下する権利はありでしょうか?それとも認めざるを得ないでしょうか?
> 度々の質問ですみませんが宜しくお願いいたします。
> ヨットさんご指摘の通りだと思います。
> OKしたら今後同じような事例がでてきたときに断れません>よ。「有給休暇がたくさん余っているなんて退職願を出し
>てから知った」なんて言えば通ると思われても困りますよ
>ね。
→私の書いたことは逆の心配です
法的には却下ではる可能性があります
ただ却下した時に、そんな冷たい会社と社員に思われた
時のモラール低下の心配です。
ここは御社の内部状況が私にはわからないため
なんとも言えませんので社内協議したほうが良い
と書きました
> 2/20前全休を希望してきても「業務に支障がでる」こと
>が、はっきりしていればそれは拒否できるでしょうし。
→法的には拒否することは困難なことになります
時季変更権の行使が退職日以降に及ばないためです
ヨットさん
うまく解釈できず失礼いたしました。
ご説明を読んでますます複雑な問題だとわかりました。
> > ヨットさんご指摘の通りだと思います。
> > OKしたら今後同じような事例がでてきたときに断れません>よ。「有給休暇がたくさん余っているなんて退職願を出し
> >てから知った」なんて言えば通ると思われても困りますよ
> >ね。
> →私の書いたことは逆の心配です
> 法的には却下ではる可能性があります
> ただ却下した時に、そんな冷たい会社と社員に思われた
> 時のモラール低下の心配です。
> ここは御社の内部状況が私にはわからないため
> なんとも言えませんので社内協議したほうが良い
> と書きました
>
> > 2/20前全休を希望してきても「業務に支障がでる」こと
> >が、はっきりしていればそれは拒否できるでしょうし。
>
> →法的には拒否することは困難なことになります
> 時季変更権の行使が退職日以降に及ばないためです
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