相談の広場
経費面から医務室スペース縮小を検討しています。現在のベット数は2台ですが、これを1台にしてスペースも縮小しようと考えています。
たとえば、従業員が○名以上では、ベット数は△以上あるいは□㎡以上の医務室設置義務があるというような法規制はあるのでしょうか?
わたしが、調べてみたところでは、「労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務」で、規制まではいかない、という結果でした。そもそも医務室設置も企業の自主的な取り組みなのでしょうか?
知識が薄くてすみません。
ご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
労働安全衛生規則というものがあります。
下記の条項が回答になっているかと思いますのでご確認ください。
まあ、実際にはその通り施設を設けているところは少ないというのが実態かと思います。設けたくても物理的にスペースがないとか様々な理由はあると思います。御社ではすでに施設があるので努力義務と逆行するのはいかがなものかとは思いますが、色々事情がおありかと思います。ご参考にされてご検討ください。
(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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