相談の広場
はじめまして。
ご相談させていただきたく、書き込みさせていただきます。
私が勤めている会社は24時間稼動で
パートを数百人雇用しております。
その中には深夜時間帯に勤務されているかたも
少なからずおられます。
深夜時間に勤務をされている方は
半年に1回以上の健康診断が必要ですが
「本業を持っている人は本業で健康診断を受けているから
うちで健康診断をしなくてもよい」
との上司の判断で、受診させていない方がいらっしゃいます。
副業で深夜勤務をされている方の
健康診断の受診頻度、受診させる責任は
どうなっているのか
ご教授いただけませんでしょうか。
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労基法および労働安全衛星規則条項から拝見すると、雇い入れ先とみなしても可能とも考えますね。
下記条文の一項内に、常時従事する労働者に対しては、事業主が行わなければならないと明記しています。
ただ、日時の労働時間から判断して、自社の業務に支障などきたす場合には労働者に対しても注意義務もあると思います。
≪労働安全衛生規則 第45条(特定業務従事者の健康診9≫
事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2項以下略
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