相談の広場
近々、派遣社員を受け入れて3年が経過します。
直接雇用をする方も大勢いるようなのですが、一部直接雇用にはせずに「請負契約」をする方向のようです。
~
派遣を3年間受け入れたあとは、正社員や期間工などの直接雇用にするか、請負契約に切り替えるように要請しています。
~
という通達が出ているので、請負契約に切り替えることは問題ないようなのですが、
請負契約に切り替え、3ヶ月1日経過をしたら再度派遣契約に戻すということは違法・脱法行為でしょうか?
直雇用をし3ヶ月1日経過したら解雇し同一人物を派遣会社に戻して再度派遣社員として働いてもらうということは完全な脱法行為だと認識しておりますが、上記のような場合はどうなのでしょうか。
教えていただけないでしょうか。
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> 近々、派遣社員を受け入れて3年が経過します。
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> 直接雇用をする方も大勢いるようなのですが、一部直接雇用にはせずに「請負契約」をする方向のようです。
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> 派遣を3年間受け入れたあとは、正社員や期間工などの直接雇用にするか、請負契約に切り替えるように要請しています。
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> という通達が出ているので、請負契約に切り替えることは問題ないようなのですが、
> 請負契約に切り替え、3ヶ月1日経過をしたら再度派遣契約に戻すということは違法・脱法行為でしょうか?
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> 直雇用をし3ヶ月1日経過したら解雇し同一人物を派遣会社に戻して再度派遣社員として働いてもらうということは完全な脱法行為だと認識しておりますが、上記のような場合はどうなのでしょうか。
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> 教えていただけないでしょうか。
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ご質問の件についての意見としては、そのような方法で労働者派遣の受入れを予定することは、労働者供給事業として職業安定法第44条違反として扱われる可能性があります。
また、その点については労働者派遣法に照らしてみても曖昧なこともあることも含め、厚生労働省の見解もはっきりしない点もあります。
しかし、3カ月と1日を経過いている場合において、請負又は直接雇用の努力をしたにもかかわらず、やむを得なく派遣労働者を使用せざるを得ない様な状況で再度派遣契約をおこなう場合は、認められる可能性もあります。
別の1つの方法案として、派遣社員の受け入れが3年を経過する前に、クーリング期間を設けることにより派遣受入れ期間をリセットすることは、派遣法上問題ないことと思います。(3年の受入れ期間満了間近になっての対応は難しいと思いますが。)
1つの考え方の意見としてください。
こんにちは。
ご質問の件ですが、グレーであることは否定できないものの、
一方で、平成20年9月26日付け職業安定局長発の通達により、
同様の件については派遣法の趣旨に反することであるという
明確な方針が出されている為、当該事項により当局から監査
・指摘を受けた場合、違反となる可能性が高いと思われます。
職発第0926001号
https://www.roukan.or.jp/system/data_file/h0926-6c.pdf
以上、ご参考まで。
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