> 現在、休日6時間以上勤務する場合、振替休日を付与しており、6時間未満のときは、35%増の賃金を支払っております。
>
> 例えば、6時間未満の休日出勤の場合、もう1日、短時間の休日出勤をしてもらい、通算して、振替休日を1日与え、休日割増賃金を支払わないことは可能でしょうか?
こんにちは。
御社の就業規則は記述されている通りでは?
就業規則に6時間という決まりがある以上、その決まりどおりの運用をしなければならないと思います。
振替休日は、労働日と休日を振替えることです。上記事例が該当するのかどうかは、労基署に確認してみてください。