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労務管理

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休日出勤の時間通算

著者 ルフィー さん

最終更新日:2010年01月29日 18:02

現在、休日6時間以上勤務する場合、振替休日を付与しており、6時間未満のときは、35%増の賃金を支払っております。

例えば、6時間未満の休日出勤の場合、もう1日、短時間の休日出勤をしてもらい、通算して、振替休日を1日与え、休日割増賃金を支払わないことは可能でしょうか?

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Re: 休日出勤の時間通算

著者オレンジcubeさん

2010年02月01日 08:58

> 現在、休日6時間以上勤務する場合、振替休日を付与しており、6時間未満のときは、35%増の賃金を支払っております。
>
> 例えば、6時間未満の休日出勤の場合、もう1日、短時間の休日出勤をしてもらい、通算して、振替休日を1日与え、休日割増賃金を支払わないことは可能でしょうか?

こんにちは。
御社の就業規則は記述されている通りでは?
就業規則に6時間という決まりがある以上、その決まりどおりの運用をしなければならないと思います。

振替休日は、労働日と休日を振替えることです。上記事例が該当するのかどうかは、労基署に確認してみてください。

Re: 休日出勤の時間通算

著者ルフィーさん

2010年02月01日 10:26

> こんにちは。
> 御社の就業規則は記述されている通りでは?
> 就業規則に6時間という決まりがある以上、その決まりどおりの運用をしなければならないと思います。
>
> 振替休日は、労働日と休日を振替えることです。上記事例が該当するのかどうかは、労基署に確認してみてください。


ありがとうございます。
労基署に確認してみます。

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