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税務管理

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印紙について

著者 迷えるラムチョップ さん

最終更新日:2010年02月03日 22:12

以下の状態の収入印紙は、郵便局での交換や税務署からの還付は可能でしょうか?

①端が5ミリ四方ぐらい欠けた(破れた)印紙

②金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印なし)

③金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印済み)

領収書から剥がした印紙(消印なし)

領収書から剥がした印紙(消印済みだが領収書自体は未使用)

よろしくお願いしますm(__)m

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Re: 印紙について

迷えるラムチョップさん

国税庁Hp収入印紙交換制度、お読みになられていますか。
使用済み(消印済み)破損についての交換はできません。
契約書領収証等の添付された状態での差出が必要でしょう。やはり税務署に確認することが必要でしょう。

ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>収入印紙の交換制度
<収入印紙の交換制度>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-96566/

m

Re: 印紙について

著者パルザーさん

2010年02月04日 13:35

> 以下の状態の収入印紙は、郵便局での交換や税務署からの還付は可能でしょうか?
>
> ①端が5ミリ四方ぐらい欠けた(破れた)印紙
>
> ②金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印なし)
>
> ③金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印済み)
>
> ④領収書から剥がした印紙(消印なし)
>
> ⑤領収書から剥がした印紙(消印済みだが領収書自体は未使用)
>
> よろしくお願いしますm(__)m

----------------------------------------

迷えるラムチョップ さん  こんにちは。

下記パンフの4ページに「印紙税を誤って納めたときは」「収入印紙の交換について」に還付と交換が載っています。

①は、ダメモトで郵便局で交換ができるかどうか確認をされてはいかがでしょう。

②~⑤は貼った時点で使用とみなされる可能性があります。
印紙税を納めなかったときは」に記載されているとおり、”文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかった場合には過怠税が課せられる”とありますので、しっかりと消印して過誤納還付の申請をされたらいかがでしょう。

印紙税のパンフレットPDF版  ( 契約書領収書印紙税 )
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

Re: 印紙について

著者迷えるラムチョップさん

2010年02月08日 12:31

ありがとうございます。
とりあえず郵便局からチャレンジしてみます^^

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