相談の広場
以下の状態の収入印紙は、郵便局での交換や税務署からの還付は可能でしょうか?
①端が5ミリ四方ぐらい欠けた(破れた)印紙
②金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印なし)
③金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印済み)
④領収書から剥がした印紙(消印なし)
⑤領収書から剥がした印紙(消印済みだが領収書自体は未使用)
よろしくお願いしますm(__)m
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> ①端が5ミリ四方ぐらい欠けた(破れた)印紙
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> ②金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印なし)
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> ③金額未記入の未使用の領収書に貼った印紙(消印済み)
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> ⑤領収書から剥がした印紙(消印済みだが領収書自体は未使用)
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迷えるラムチョップ さん こんにちは。
下記パンフの4ページに「印紙税を誤って納めたときは」「収入印紙の交換について」に還付と交換が載っています。
①は、ダメモトで郵便局で交換ができるかどうか確認をされてはいかがでしょう。
②~⑤は貼った時点で使用とみなされる可能性があります。
「印紙税を納めなかったときは」に記載されているとおり、”文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかった場合には過怠税が課せられる”とありますので、しっかりと消印して過誤納還付の申請をされたらいかがでしょう。
印紙税のパンフレットPDF版 ( 契約書や領収書と印紙税 )
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf
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