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第3号保険者の性別について

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2010年02月04日 15:37

たいへん初歩的な質問で申し訳ありませんが、国民年金の第3号保険者というのは男性でもありなのでしょうか?
いろんなマニュアルにはだいたい「ご主人の扶養に」とか社会保険庁のHPでも「サラリーマンと結婚した主婦」のような書き方をされているのですが、給与所得者の配偶者だったら
男性でもいいということなのでしょうか・・・?女性社員の配偶者が失業というようなケースが出てきているので確認したいのです。よろしくお願いします。

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Re: 第3号保険者の性別について

著者まゆりさん

2010年02月04日 15:46

こんにちは。
「ご主人の扶養に」とか社会保険庁のHPでも「サラリーマンと結婚した主婦」のような書き方をされているのは、そういった事例が多いからでしょう。
私は配偶者(男性)を扶養に入れていますが、扶養の要件さえ満たしていれば、全く問題ありませんので、ご心配なく。

ご参考になれば幸いです。

Re: 第3号保険者の性別について

著者ARIESさん

2010年02月04日 15:50

> たいへん初歩的な質問で申し訳ありませんが、国民年金の第3号保険者というのは男性でもありなのでしょうか?
> いろんなマニュアルにはだいたい「ご主人の扶養に」とか社会保険庁のHPでも「サラリーマンと結婚した主婦」のような書き方をされているのですが、給与所得者の配偶者だったら
> 男性でもいいということなのでしょうか・・・?女性社員の配偶者が失業というようなケースが出てきているので確認したいのです。よろしくお願いします。


第3号の条件は“配偶者”なので、性別は関係ありません。
一般的に夫が働いて妻が第3号になる事が大半なので、そういった書き方をしているのでしょう。

「サラリーマンと結婚した主婦(主夫)」という書き方なら分かりやすいですけどね。

Re: 第3号保険者の性別について

著者ヨットさん

2010年02月04日 15:50

> たいへん初歩的な質問で申し訳ありませんが、国民年金の第3号保険者というのは男性でもありなのでしょうか?
> いろんなマニュアルにはだいたい「ご主人の扶養に」とか社会保険庁のHPでも「サラリーマンと結婚した主婦」のような書き方をされているのですが、給与所得者の配偶者だったら
> 男性でもいいということなのでしょうか・・・?女性社員の配偶者が失業というようなケースが出てきているので確認したいのです。よろしくお願いします。

男性でもかまいません
下記参考まで(性別ありますよね)

規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
一  氏名、性別、生年月日及び住所
二  厚生年金保険被保険者である第二号被保険者第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三  被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四  配偶者の氏名及び生年月日
五  配偶者の基礎年金番号
六  基礎年金番号

Re: 第3号保険者の性別について

著者もりちゃん239さん

2010年02月05日 00:18

実際に扶養しているかたのお返事をいただけてよかったです。
ありがとうございました。

Re: 第3号保険者の性別について

著者もりちゃん239さん

2010年02月05日 00:21

> 「サラリーマンと結婚した主婦(主夫)」という書き方なら分かりやすいですけどね。

おへんじありがとうございました。
本当にそうですね・・・。
私の会社でも一応マニュアルを細々と作ってはいるのですが、最近は今までのケースと違うことがどんどんおこっているので改めて考えたらあれれ?とおもうことが多くなってきています・・・。

Re: 第3号保険者の性別について

著者もりちゃん239さん

2010年02月05日 00:25

> > たいへん初歩的な質問で申し訳ありませんが、国民年金の第3号保険者というのは男性でもありなのでしょうか?
> > いろんなマニュアルにはだいたい「ご主人の扶養に」とか社会保険庁のHPでも「サラリーマンと結婚した主婦」のような書き方をされているのですが、給与所得者の配偶者だったら
> > 男性でもいいということなのでしょうか・・・?女性社員の配偶者が失業というようなケースが出てきているので確認したいのです。よろしくお願いします。
>
> 男性でもかまいません
> 下記参考まで(性別ありますよね)
>
> 規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行わなければならない。
> 一  氏名、性別、生年月日及び住所
> 二  厚生年金保険被保険者である第二号被保険者第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
> 三  被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
> 四  配偶者の氏名及び生年月日
> 五  配偶者の基礎年金番号
> 六  基礎年金番号

くわしくご説明いただいてありがとうございます。
そのとおりなのですが、あまりに事例がいわゆる「主婦」ばかりなのでいったんつまずくとあたりまえだということがよくわからなくなってきてしまったもので・・・。
これで安心して手続きができます。ありがとうございました。

Re: 第3号保険者の性別について

著者Mariaさん

2010年02月05日 12:33

1点補足させていただきます。
第3号被保険者の届出は、通常、健康保険被扶養者異動届と一緒に手続きすることになりますが、
保険者によっては、夫を被扶養者第3号被保険者とする場合の添付書類が異なる場合があります。
(実際、当社の加入している健康保険組合では、添付書類が違います)
ですので、夫を被扶養者第3号被保険者とする場合に添付書類に違いがあるのか、
念のため、保険者に確認してみたほうがよろしいかと思います。
もし添付書類に不足があったら二度手間になってしまいますので。

Re: 第3号保険者の性別について

著者もりちゃん239さん

2010年02月14日 16:42

> 1点補足させていただきます。
> 第3号被保険者の届出は、通常、健康保険被扶養者異動届と一緒に手続きすることになりますが、
> 保険者によっては、夫を被扶養者第3号被保険者とする場合の添付書類が異なる場合があります。
> (実際、当社の加入している健康保険組合では、添付書類が違います)
> ですので、夫を被扶養者第3号被保険者とする場合に添付書類に違いがあるのか、
> 念のため、保険者に確認してみたほうがよろしいかと思います。
> もし添付書類に不足があったら二度手間になってしまいますので。

わざわざありがとうございます。
何回も申しわけありませんでした。
一応確認してみたのですが、私の会社の保険はあまりそういう事例がないので同じでいいですという返事でした。これから増えたらまたかわるのかもしれませんが・・・。
ありがとうございました。

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