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労務管理

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家族手当の支給について

著者 つぼくん さん

最終更新日:2010年02月05日 13:44

家族手当の支給の仕方について質問があります。
当社では税法上扶養となる配偶者(年収103万以下)に対して家族手当を支給しています。昨年、年の最後で103万以上になり1年分の家族手当を返還してもらった従業員から、「今年も分からないので取りあえず扶養から外して欲しい」と言われました。しかし「もし103万以下なら家族手当1年分を年の最後で支給くれるのか」と聞かれ困っています。確かに総額としては変わらないのですが、他社さんでも同じような事例がありますでしょうか。ちなみに130万以上にはならないので健康保険はそのままです。分かりにくい質問かも知れませんが、アドバイスを宜しくお願い致します。

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Re: 家族手当の支給について

類似ご質問がありますが、なかなか難しい判断ですね。
同様のご質問がありますが、やはり会社次第でしょう。
配偶者の方がそのことを考えながらではなく、今の生活環境、子供教育費、ご家族に生活費の一部にと考えれば、働くことを考えるのではないでしょうか。

家族手当支給要件の判断に関して
著者 aki0605 さん
最終更新日:2006年01月16日 17:22

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-273/

Re: 家族手当の支給について

著者ファインファインさん

2010年02月05日 15:09

こんにちは

奥様の家族手当の支給に税務上の被扶養者であることを条件にしている会社が結構あるようです。

しかしながら、税務上の被扶養者であることは専業主婦でない限り、1年間の勤務を通した結果として税務上の扶養になるかどうかが決定します。これを支給要件とすると、被扶養者となることを前提として家族手当を支給してきたのに年末調整時に扶養から外れた場合、または、被扶養者ではないことを前提として家族手当を支給していなかったのに被扶養者となった場合、会社として社員が納得する対応が求められますので給与規定ではっきりとさせておいたほうが良いでしょう。

また、次の二つの方法もあります(私の会社は1の方法です)。

1.税務上の被扶養者であるかどうかに関係なく戸籍上の配偶者であれば家族手当の支給対象とする。
2.社会保険健康保険)の被扶養者であれば家族手当の支給対象とする。

※(2)の場合は扶養から外れる、組み入れるの境目がはっきりしていますし、その手続きも会社が行っているので確認も容易なのではないでしょうか。

Re: 家族手当の支給について

著者bjnbaさん

2010年02月05日 16:56

私の勤務していた会社では、ご質問者の会社と同様なルールが、規定され、運用されていました。

支給は、本人からの申告月からとされていました。
当然、年末に控除対象配偶者であることがわかった場合も、遡っての支給はありません。
ご結婚の際や扶養家族健康保険加入の際に、確認するようにしていました。

御社でどのように規定されているか、また、過去の運用が一貫しているかで、判断されては如何でしょうか。

Re: 家族手当の支給について

著者つぼくんさん

2010年02月05日 17:43

削除されました

Re: 家族手当の支給について

著者つぼくんさん

2010年02月05日 17:50

当社の場合、就業規則に「扶養家族を有する家族がある場合には、家族手当を支給する(途中省略)」となっているだけなので、就業規則を元に説明すると1年分の支給が必要に思われます。
ありがとうございました。

Re: 家族手当の支給について

著者つぼくんさん

2010年02月05日 17:54

早速のご返事ありがとうございます。
当社として過去にこのようなケースがないので検討してみます。
ありがとうございました。

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